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働き方改革

2014/08/07

【制度紹介】看護休暇の対象を親にも広げました!〜大介護時代に備えて〜

 


こんにちは。働き方革命事業部 市橋です。

私たちは働きがいの向上を目指し、年齢や性別に関係なく働ける環境をより充実させるために、「安心・安全・安定の組織づくり」を進めています。

その一環として、今年4月から新しい看護休暇制度をスタートしました。これまでの「看護休暇制度」は子どもを看護するためのもので、病気の子どもの看護や、予防接種、健康診断が必要なときに取得することができました。

新しい制度は対象を親(自分または配偶者)の看護にまで広げたものです。

2014年4月7日の読売新聞の記事によると、

介護しながら働く人は291万人(2012年)で、仕事を持つ人の4.5%を占める。介護や看護のために離職した人は、2011年10月からの1年間で10万1000人に上る。団塊世代が70歳以上になるこれから、介護しながら働く人や介護による離職者の増大が心配されている。

とあり、社会的に介護離職に対する対策が必要なことは明らかです。

私たちの職場には、子育て世代のスタッフがたくさん働いていますが、同時に介護世代を迎えるスタッフも増えています。

フローレンスの病児保育を支える保育スタッフ(レスキュー隊員)は特にその傾向が高く、介護世代(50才、60才代)の割合は全体の47%を占めています。

 介護世代の割合.jpg

実際に、介護世代のスタッフから、親の介護や看護、病院への付き添いや送迎など、ちょっとしたことで休みたいのだが、休みにくいという声がありました。

80歳に近い自分の親を病院に連れて行く際に、会社を休むのは気がひけるので、仕方なく親一人で病院に行ってもらいました。

病院から薬をもらいましたが、調子がいい時は飲まないで、調子が悪い時だけ飲むように指示された薬がありました。

しかし、本人が医者からの指示を覚えていなかったため、調子が良くても毎日その薬を飲んでしまいました。幸い、飲み続けていても体には異常はありませんでしたが、もし私が休みを取って付き添っていれば、不要な薬は飲ませなくてよかったのに…と感じました。

新しい「看護休暇制度」は、このようなスタッフのニーズから作られたものです。

国の育児介護休業法には、介護休暇という制度がありますが、これは介護保険制度でいう「要介護状態」にある家族の介護が対象です。また、休みを取る権利はあっても有給であることは保障されていません。

これに対して、新しい看護休暇制度は、「要介護状態にない親に対して休暇を取る」ことができ、しかも年間につき5日を限度に、年次有給休暇とは別の有給を利用することができるというものです。

親の看護または介護、身の回りの世話、病院への付き添いや送迎が必要なときに休暇を取得することができ、仕事と親介護(看護)の両立が必要な世代が安心して働き続けるための環境を整備しました。

フローレンスでは、このように、実際に困っている社員のニーズから生まれた両立支援制度がたくさんあります。

この新しい「看護休暇制度」も、トップや人事が頭で考えたものではなく、一人のスタッフの声から生まれました。

今後も親の介護や看護が必要な中堅社員がますます増えることが予想されるので、さらに多くのスタッフから利用されることでしょう。

今後も「安心・安全・安定の組織づくり」の実現に向け、多くの声に耳を傾け、何をすべきかを日々模索し、具体的な取組みを実践します。


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