2016/05/17
赤ちゃん縁組の法律づくりについて、行政が後押しする動き
子どもの福祉を目的とした民間の養子縁組あっせん事業について、現在の届け出制から許可制に改める動きが報道で大きく取り上げられています。
この養子縁組に関する法案を成立させるため、与野党で調整が続けられています。
養子縁組あっせんを許可制に 質の向上に民間も期待(毎日新聞)
現在、特別養子縁組を規制する法律はなく、養子縁組あっせん事業を行うには第二種社会福祉事業の届け出を出すのみです。
厚生労働省によると、2012年度に成立した養子縁組のうち、児童相談所の仲介が306人、民間事業者は116人となっています。
民間事業者が大きな役割を果たす一方で、民間事業者の運営形態はさまざまで、養子縁組にかかる実費の負担の有無、養親の選定基準や実親のカウンセリング、委託後のサポートなどもまちまちです。
養子縁組を社会的に広げていくには、仲介にあたって一定のルールを設けて無許可事業者を規制し、より良い養子縁組が行われる土壌づくりが不可欠です。まさに官民連携で取り組んでいくべきテーマだと言えるでしょう。
フローレンスの妊娠相談・赤ちゃん縁組事業では、望まない妊娠に悩む女性からの妊娠相談も開始しました。また、赤ちゃんを養子縁組する準備として、育ての親を希望する夫婦向けの説明会や養親研修も開始しています。
取り組みはまだまだ走りだしたばかりですが、赤ちゃん縁組を行う複数の事業者で連携して現場の実践を元に政策に働きかけ、子どもの福祉のための養子縁組が社会に広がっていくよう貢献していきます。
赤ちゃんの虐待死をなくし、ひとりでも多くの子どもが温かい家庭で育っていけるように、これからもみなさんの応援、よろしくお願いします!
・フローレンスの赤ちゃん縁組 http://engumi.florence.or.jp/
書いた人:東 洋美
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