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アクション最前線

2018/03/01

フローレンスは遺贈(遺言による寄付)の受付をはじめました


自分の想いを、なんらかの形で、未来につなげたい。未来の日本を、今より少しでもよくしたい。

そのようにお考えになる方は、この日本に多くいらっしゃいます。

2011年の東日本大震災から、日本において「寄付すること」が身近になってきたことに加え、少子高齢化社会の中で「終活」という言葉が広まってきたように、自分の生きている間だけでなく、より未来に想いを向ける方が増えています。

その想いのつなげ方のひとつとして、近年注目を集めているのが、遺言による寄付、すなわち遺贈(いぞう)です。

実際に、NPOなどの非営利団体が受ける、遺贈についてのお問合わせの数も、年々増えてきています。

そういった社会状況の中で、多くの方の「未来への想い」に寄り添っていくため、このたびフローレンスでは、遺贈の受付を始めました。

遺贈(遺言による寄付)とは

「遺贈」とは、遺言によって財産の全部または一部を、特定の個人や団体に無償で寄付することいいます。

遺贈のご意志は遺言書に認定NPO法人フローレンスを遺贈先としてご指定いただくことで、初めて実現します。なお、いただいたご寄付は相続税が課税されません。

遺贈の一般的な流れや、ご留意点につきましては、以下の遺贈についてのページに記載しておりますので、ご参照くださいませ。

遺贈(遺言による寄付)について | 認定NPO法人フローレンス

フローレンスへの遺贈についてのよくある質問

Q.寄付した遺産の使われ方を知りたいです。

A.ご希望の事業を指定することも可能ですし、フローレンスの活動全体への寄付とすることも可能です。使途のご希望がございましたら、遺言書に記載の際、遺贈先として「特定非営利活動法人 フローレンス」と記載いただくのと併せて使途もご記載ください。

Q.遺贈の寄付はいくらから受け付けていますか?

A.1,000円からお受けしております。なお所得税の確定申告で寄附金控除を受けられるのは、2,000円を超える部分となります。ご注意ください。

Q.領収書はもらえますか?

A.入金確認後、お出し致します。領収書送付の際に、事業説明資料、アニュアルレポートもお送りいたします。

Q.相談していることを秘密にしたいです。

A.登録いただいた情報は個人情報保護規定に基づいて扱われ、フローレンスの活動のためのみに利用します。また、お電話でのご相談は匿名でも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。郵送物の発送についても柔軟に対応させていただきます。

Q.現金以外の不動産などは寄付できますか?

A.フローレンスでは、原則として現金化が可能なもののみお受けしております。不動産など現金以外の資産の寄付をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。なお、不動産を法人へ遺贈すると、含み益に対してみなし譲渡所得が課税され、その納税義務者は相続人となります。不動産を受け継がない相続人が税金を負担しなければならないのですが、これを回避するために、遺言で受遺者(遺贈を受ける者・団体)を納税負担者に指定するなどの対応が必要となる場合がありますのでご注意ください。

Q.遺言書の内容の相談は誰にするのがよいでしょうか? また弁護士さんを紹介してほしいです。

A.遺言書の書き方、手続きなどに一定の決まりがあります。従いまして、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、信託銀行などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。(お尋ねする専門家がご不明な場合、認定NPO法人フローレンスへお問合わせください。)

他のご質問につきましては、遺贈についてのページをご参照ください。

遺贈(遺言による寄付)について | 認定NPO法人フローレンス

また、サイトからのお問い合わせや、お電話等でのご質問もお受けしております。

■サイトからのお問い合わせはこちら

フローレンスへのお問い合わせフォーム

■お電話でのお問合わせはこちら

03-6811-0903(担当:金野、冨田)

フローレンスでは、みなさまからのご支援をもとに、病児保育問題、障害児保育問題、赤ちゃん虐待死問題など、親子の笑顔をさまたげる社会問題を解決していくべく、今後も邁進してまいります。

寄付という方法で、私たちと一緒に、社会課題を解決していきませんか。




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