あなたの遺贈が、日本の子どもたちを救う未来につながります

今この日本で、
7人に1人の子どもが貧困に苦しみ、
生まれたばかりの赤ちゃんが、
2週間に1人、 虐待で命を落としています。

また医療の発達により
体重500グラムの新生児が助かる一方、
障害児の預け先が極度に不足し、
そのために仕事を失う親がいます。

フローレンスは、
ご自身の財産や相続された財産を
「日本の子どもたちの明るい未来に役立てたい」
とお考えになる方の思いに応え、
子どもをめぐる様々な社会課題の解決に挑み続けます。

事業紹介資料、遺贈・相続財産の寄付についての
資料をご用意しております。

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遺産の寄付でできること

“すべての親子を置き去りにしない”

フローレンスは2004年の設立以来、
子どもの貧困、虐待、孤独な子育てなど、
親子に関する様々な社会課題の
解決に取り組んでいます。
そういった課題への「小さな解」を
事業として生み出し自ら実践し、
時には国や自治体と共に
制度として全国に広げていく。
その道のりは長く険しいものばかりです。
いただいたご寄付は、
こうした社会課題解決に取り組み、
日本の子どもたちの明るい未来を
築いていくための活動に
大切に使わせていただきます。

フローレンスの実績

2004年
特定非営利活動法人内閣府認証取得
2005年
全国初の共済型・自宅訪問型の病児保育事業「フローレンスの病児保育」を開始
2008年
病児保育事業 寄付によるひとり親支援プランスタート
2010年
小規模保育所「おうち保育園」を開園
2012年
おうち保育園をモデルとした「小規模認可保育所」が「子ども・子育て支援法」に盛り込まれ、国策として制度化
東京都より「認定特定非営利活動法人」(認定NPO法人)取得
2014年
日本初の障害児専門の保育園「障害児保育園ヘレン」を開園
2015年
障害児に特化した訪問保育事業「障害児訪問保育アニー」を開始
2016年
「赤ちゃん縁組事業」を開始
妊娠で悩んでいる方の相談窓口「にんしん・養子縁組相談」開設
2017年
経済的に苦しいご家庭に食品を届けながら見守り、必要な支援につなげていく「こども宅食」を開始
2019年
看護師による医療的ケア児や障害児向けのシッターサービス「医療的ケアシッター ナンシー」を開始
2020年
「新型コロナこども緊急支援プロジェクト」のべ64,200世帯以上への支援を実施
2021年
双子・三つ子育児家庭の過酷な生活実態とサポートを国や自治体に訴え、東京都の都バス全路線で二人乗りベビーカーを折りたたまず乗車可能に
フローレンスおよび全国医療的ケア児者支援協議会が6年にわたり訴えてきた、医療的ケア児者家庭への支援を国・自治体の「責務」と定めた「医療的ケア児支援法」が制定
食品配送等をきっかけにつながり、オンラインで継続的に声をかけ、ゆるやかに雑談・相談を受けながら情報提供・支援へつなぐ「デジタルソーシャルワーク」を実践する「おやこよりそいチャット」事業を始動

フローレンスが
取り組んでいる社会課題

病児保育問題
ひとり親家庭の就労問題

病児保育事業

2005年に日本初の「訪問型病児保育事業」をスタート。2022年5月に保育業界最多の累計病児保育件数100,000件を達成。
2008年から、経済的に苦しいひとり親家庭に対して、寄付を原資にフローレンスの病児保育を低価格で提供しています。
仕事を休めない日に限って子どもが熱を出したりして、どうしよう!と困った時、親御さんがフローレンスを頼り、安心して働けるよう、全力でサポートしています。
また、ひとり親家庭を支える政策提言や緊急支援を行っています。

赤ちゃんの虐待死問題

赤ちゃん縁組事業

予期しない妊娠に悩む女性の妊娠相談と、育ての親になりたい夫婦をサポート。
これまでに3,482件(2022年3月時点)の妊娠などに悩む女性の相談を受け、27組の新しい家族の誕生を支援しています。
2018年には東京都から認可を受け、国のモデル事業にも選定されました。
また、2021年度より東京都からの受託事業「特定妊婦等に対する相談支援及び産科受診等支援業務」を開始、行政と連携しながら妊娠女性の支援を行っています。

こどもの貧困問題
孤育て問題

こども宅食・デジタルソーシャルワーク事業

経済的な困窮など、様々な困りごとを抱える子育て家庭が孤立しないよう、定期的に食品を届けています。
配送時やオンラインでのコミュニケーションを通じて継続的な繋がりを保ち、困りごとがあった時には必要な支援先につなげます。
フローレンスでは、コンソーシアムメンバーとして東京都文京区の「こども宅食プロジェクト」を推進しつつ、関連団体として「一般社団法人こども宅食応援団」を立ち上げ、「こども宅食」モデルの全国展開を推進しています。

障害児保育・支援問題

障害児家庭支援事業

これまで保育が受けられなかった「医療的ケア児」と呼ばれる障害児に保育、看護、療育を、またそのご家族の就労支援やレスパイト(休息)支援を提供しています。
障害の有無にかかわらず親子が笑顔で暮らせる社会の実現に向けて、確実に歩みを進めています。

待機児童問題
孤育て問題

みらいの保育園事業

待機児童の解決モデルとして定員20人以下の小規模保育所「おうち保育園」を開園。
2019年は保育ソーシャルワーカーを増員し、困りごとや育児に不安を抱えている家庭を早期に発見し、必要な支援につなげる役割を果たしています。

政策提言・ソーシャルアクション活動

みんなで社会変革事業

虐待防止、多胎育児、医療的ケア児の通学支援制度、保育教育現場における性犯罪防止など、親子にまつわる様々な課題に対し政策提言活動を実施しています。
また、男性育休やジェンダー平等の推進など、社会の価値観や意識のアップデートにも尽力しています。

フローレンスに
遺産を寄付いただいた方の声

故人の想いを子ども達の未来につなぐ

ひとり親支援へ寄付

田代 一恵さん(仮名)60代

お亡くなりになったパートナーの隆さん(仮名)から受け取った相続財産の一部を寄付したい、とお申し出をいただきました。
隆さんは生前、フローレンスのひとり親支援に寄付してくださっており、「活動報告やお礼にいらっしゃる時間があるのであれば、子どもの貧困問題を解決する活動に使ってください」と、スタッフにお気遣いのある言葉をいただいてから、9ヶ月後のことでした。
「跡継ぎに多くの遺産を残すと働かなくなったり、よいことはない。最低限を残してあとは寄付にまわしたい」そう隆さんが遺したメッセージを一恵さんがフローレンスへとつないで下さいました。
一恵さん自身も「子どものために寄付をするのなら、国内の子どもの役に立てたい」という思いがあったそうです。日本の未来を思うお気持ちともに、相続財産の一部をフローレンスのひとり親支援へ寄付いただきました。

信頼できる子ども支援団体を選びたい

全体の活動支援へ寄付

西本 結子さん(仮名)50代

お母様の幸子さん(仮名)から受け取った相続財産を、社会貢献活動に活かすことを検討されていました。生前の幸子さんのご意向もあり、子ども支援をしている団体に寄付したいが、どの団体へ寄付するべきかを非常に悩まれたそうです。
「フローレンスは2004年から長い期間、活動されていて実績もあります。様々なメディアで紹介もされていて、信用できると感じました。そんなフローレンスを応援することに決めました」
うれしいお言葉とともに、相続財産の一部をフローレンス全体の活動支援へご寄付いただきました。

フローレンスの活動が頼もしかった

赤ちゃん縁組事業へ寄付

藤井 鞠子さん(仮名) 50代

叔母様の相続財産の一部を継いだ小児科医の鞠子さんからは、赤ちゃん縁組(特別養子縁組の支援)事業へ寄付のお申し出をいただきました。
「寄付先をいろいろ検討しましたが、子どもが好きでずっと子どもをほしがっていた叔母でしたので、子どもたちをとりまく課題を解決するために、フローレンスに託すことにしました。私も小児科医という仕事柄、困難をかかえた親子に出会うことが多々ありますが、いくつもの問題がつながり合って状況を難しくしていることが多く、どこをどうすればよいのか、途方に暮れるばかりです。でもフローレンスは、そこで立ち止まらず、できるところから解決していこうとされています。いわば『必要だと思えば何でもやってしまう』その姿勢にはいつも驚かされ、本当に頼もしく思っています。」
あたたかなお言葉とともに、相続財産の一部をフローレンスの赤ちゃん縁組事業の支援へご寄付いただきました。

遺産の寄付を知る

遺言による寄付(遺贈)とは

遺言により、財産の全部または一部を個人や団体に無償で贈与することを「遺贈」といいます。「人生の集大成としての寄付」とも言える「遺贈」は、ご自分の思いを未来に託す新しい寄付の形で、近年注目度が高まっています。

フローレンスへの遺贈は、相続税・所得税の非課税対象となります。
相続税申告および準確定申告(相続開始を知った日の翌日から4か月以内)が必要となります。

遺言による寄付(遺贈)の流れ

  1. 1

    財産や相続人の確認

    まずはご自身の財産を書き出してみましょう。金融資産は金融機関名・支店名・残高、不動産は所在地・物件種類・持分などを一覧にします。できれば戸籍謄本を取得してご自身の相続人を確認するとよいでしょう。誰にどの財産をどれくらい配分するか、遺贈寄付はどれくらいできそうかをおおまかにイメージします。また、できるだけ事前に、相続されるご家族へ遺贈寄付するご意思があることをお伝えしましょう。

  2. 2

    遺言執行者への依頼

    遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人のことです。法的な手続きが必要となるため、弁護士や司法書士、専門機関へのご依頼をお勧めします(フローレンスから専門家をご紹介することも可能です)。

  3. 3

    遺言書の作成

    遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。それぞれ長所と短所がありますので、ご希望の内容に応じて弁護士や司法書士、専門機関へご相談下さい。遺言書の中で遺贈先にフローレンスをご指定いただいた際には、その旨弊会へお知らせください。定期的にメールや郵送物で活動内容をご報告します。
    ※遺贈先としてフローレンスをご指定頂く場合は、「特定非営利活動法人 フローレンス」とご記載ください。

      自筆証書遺言 公正証書遺言
    作成方法 遺言者が全文を自筆で作成する 公証人が作成する
    メリット ・無料で手軽に作成できる ・様式不備や紛失リスクがない
    ・検認が不要
    デメリット ・様式不備による無効や自宅等で保管する場合の紛失リスクがある
    ・(法務局で保管されていない自筆証書遺言は)検認の手続きが必要になる
    ・作成に費用と手間がかかる
    自筆証書遺言
    作成方法
    遺言者が全文を自筆で作成する

    メリット
    ・無料で手軽に作成できる

    デメリット
    ・様式不備による無効や自宅等で保管する場合の紛失リスクがある
    ・(法務局で保管されていない自筆証書遺言は)検認の手続きが必要になる
    公正証書遺言
    作成方法
    公証人が作成する

    メリット
    ・様式不備や紛失リスクがない
    ・検認が不要

    デメリット
    ・作成に費用と手間がかかる
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    遺言書の保管

    公正証書遺言は公証役場で保管されます。自筆証書遺言を作成された場合は、法務局での保管をお勧めします。いずれの場合も、遺言書の保管場所をご家族や遺言執行者などへ伝えておきましょう。

  5. 5

    ご逝去~遺言執行者への通知

    遺言執行者はご逝去の知らせを受けて、遺言の執行を開始します。あらかじめ信頼できる方に、遺言執行者への連絡をお願いしておきましょう。

  6. 6

    遺言書の開示と執行

    遺言執行者が相続人や受遺者(フローレンス等)に遺言書を開示し、遺言執行の手続きを進めます。

  7. 7

    ご寄付

    寄付受領の領収書を遺言執行者へ発行します。相続人のご希望に応じて感謝状を贈呈いたします。いただいた寄付は、遺言者のご意思に沿って、大切に活用させていただきます。

遺言による寄付(遺贈)のご留意点

遺留分にお気をつけください
遺留分とは、遺言の内容に関わらず、兄弟姉妹(または甥姪)以外の法定相続人に対して、一定割合の遺産の承継を保障する制度です。遺贈をご検討される際は、寄付の金額や割合は、相続人の遺留分にご配慮の上、遺留分を侵害しない範囲でご指定ください。
遺贈財産は相続税の対象外となります
フローレンスに遺贈していただいた財産は相続税の対象外となります。相続税の非課税制度を受けるためには、相続税申告時に領収書等の添付が必要となります。

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相続財産の寄付とは

相続財産の寄付とは、遺産分割協議や遺言等により相続人が受け取った相続財産の中から、相続人の判断で寄付することをいいます。相続された財産を寄付することによって、故人の想いを「日本の子どもたちの明るい未来」へとつなげることができます。

なお、相続開始から10ヶ月以内に、寄付の受領証明書を添えて相続税申告されると、寄付額が相続税の課税対象から控除されます。

相続財産の寄付の流れ

  1. 1

    ご逝去〜相続手続きの開始

    遺言書がある場合は、遺言執行者に財産配分や遺留分を確認しましょう。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議により、財産を分割します。

  2. 2

    フローレンスへのご連絡

    相続財産からの寄付を検討されていることを、フローレンスへお伝えください。

  3. 3

    寄付金を振り込みする

    フローレンスより寄付金の振込先をご案内します。ご入金の確認が取れましたら、速やかに相続税申告時に必要な「相続財産受領証明書」と、所得税の確定申告時に必要な「寄付領収書」を発行します。

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    相続税申告の実施

    フローレンスは認定NPO法人ですので、相続開始から10ヶ月以内に、寄付の受領証明書を添えて相続税申告されると、寄付額が相続税の課税対象から控除されます。税理士などの指導の元、相続税の申告を行なってください。

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    所得税の確定申告

    フローレンスは認定NPO法人ですので、税制優遇措置を受けることができます。寄付された相続人の所得税の確定申告(還付申告)をすることで、寄付金控除も受けられます。相続税と所得税それぞれに控除が受けられることになります。
    寄付金控除について詳しく見る

相続財産の寄付のご留意点

相続税の控除対象に注意が必要です
相続された不動産等を換価処分(現金化)された上で寄付を頂いた場合は、所得税の控除対象にはなりますが、原則として相続税の控除対象とはなりませんので、事前にご相談ください。
税制優遇には領収書が必要です
相続財産寄付の税制優遇を受けるためには、相続税申告時に領収書等の添付が必要です。
基礎控除額以下になった場合も相続税申告は必要です
フローレンスへ寄付したことにより、基礎控除額以下になった場合も、相続税申告は必要になります。
相続税の優遇は申告期限があります
相続税の申告期限内(10ヶ月以内)に寄付の手続きおよび相続税申告が完了した場合に、非課税となります。

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お香典・お花料の寄付

葬儀に寄せられたお香典やお花料のお返しの代わりに、ご寄付いただくことができます。お香典やお花料をくださった方々へのお礼状を、必要数ご用意させていただきます。

※お礼状(表・裏)サンプル[クリックで拡大します]

ご寄付をいただいた後に、お礼状を代表者様に郵送する手配を行います。通常は忌明けに郵送いたしますが、もしお急ぎの場合はお問い合わせください。
※サンプルは一例です。お名前や日付など、ご依頼を元に記載いたします。
※お住まいの地域によって、お届け日数が変わることがございます。

士業・金融関係等の皆様へ

近年、遺贈に関心を寄せる方が増えています。フローレンスは包括遺贈や不動産・有価証券等の遺贈についても内容によってお受けしております。遺贈をお取り扱いされる士業、金融関係等の皆様のご参考に、これまでフローレンスにお問い合わせいただいた包括遺贈のケースを元にした事例をご紹介します。

ケース70代ご夫婦(子どもなし)へのご提案

70代のお子さんのいないご夫婦

相続人はご夫婦それぞれの兄弟姉妹
ご夫婦の財産は預貯金と自宅不動産

お客様のご要望

  • 子どもがいないので、相続税対策には興味がない。
  • 兄弟姉妹とは関係は良好だが、兄弟姉妹は生活に困っておらずそれぞれの自宅もあるので、ご夫婦の財産はいらないと思っている。
  • 財産は、子どもや家庭に関わる課題解決への活用を望んでいる。
  • 今はご夫婦の生活を第一にし、2人とも亡くなった時に自宅不動産と預貯金を寄付したい。

ご案内と流れ

  1. 1認定NPO法人フローレンスをご紹介。
  2. 2フローレンスに包括遺贈について相談する。
  3. 3「全財産を配偶者へ相続させる」遺言をご夫婦お互いに作成。
  4. 4その予備的遺言として、「自分より前に配偶者が亡くなったときは、全財産および全債務を包括して特定非営利活動法人フローレンスに遺贈する」という遺言を作成。
  5. 5みなし譲渡課税は包括受遺者であるフローレンスが負担する。
  6. 6見守り契約や死後事務委任契約などを別途士業と契約する。

フローレンスへの遺贈を少しでも
ご検討いただけましたら、
お気軽にお問い合わせください。

お電話での
問い合わせ

03-6811-0903

受付時間:平日10:00-16:00

※音声ガイダンスで、「2:寄付」をご選択ください。
※お問い合わせの際は「遺贈寄付について」とお伝えください。

よくある質問

遺言による寄付(遺贈)についてよくある質問

寄付した遺産の使われ方を知りたいです。
フローレンスの取り組みのうち、ご希望の事業を指定することも可能ですし、フローレンスの活動全体への寄付とすることも可能です。資金使途のご希望がございましたら、遺言書に記載される際に、遺贈先として「特定非営利活動法人 フローレンス」と記載いただくのと併せて、付言事項に資金使途もご記載ください。ただし、ご希望の事業が将来解決するなどして終了していた場合には、ご意向に近い活動に活用させていただきます。
領収書はもらえますか?
ご入金確認後、遺言執行者またはご相続人宛てに発行します。領収書送付の際に、事業紹介資料もお送りいたします。
遺贈寄付の相談をしていることを家族に秘密にしたいです。
登録いただいた情報は個人情報保護規定に基づいて扱われ、フローレンスの活動のためにのみ利用します。また、お電話でのご相談は匿名でも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。郵送物の発送方法についても柔軟に対応させていただきます。
現金以外の不動産などは寄付できますか?
フローレンスでは、原則として現金化が可能なもののみお受けしております。不動産など現金以外の資産の寄付をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。なお、不動産を法人へ遺贈すると、含み益に対してみなし譲渡所得が課税され、その納税義務者は相続人となります。不動産を受け継がない相続人が税金を負担しなければならないのですが、これを回避するために、遺言で受遺者(遺贈を受ける者・団体)を納税負担者に指定するなどの対応が必要となる場合がありますのでご注意ください。
「包括遺贈」とはどのような遺贈ですか?
「包括遺贈」とは「私の財産のすべてを◯◯に遺贈する」などのように個別の財産を特定せずまとめて遺贈する方法です。包括受遺者は全財産とともに全債務を引き継ぎます。包括遺贈をお考えの場合は、遺言作成前にフローレンスにお問い合わせください。 また、「金100万円を遺贈する」というように被相続人の個々の財産を特定して遺贈の対象とする「特定遺贈」という方法もあります。
遺言書の内容の相談は誰にするのがよいでしょうか?信頼できる方を紹介してほしいです。
遺言書の書き方、手続きなどに一定の決まりがあります。従って、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。(お尋ねする専門家がご不明な場合、フローレンスへお問合わせください。)
遺言執行者は誰にすべきでしょうか?
「遺言執行者」は、遺言書に従い、遺言者のご意志を実現することを担う方となります。身近な方を指名することも可能ですが、専門的な手続きが多いため、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行など)を遺言執行者として指定することをお勧めします。なお、フローレンスを遺言執行者に指定することはできませんのでご留意ください。

相続財産の寄付について

寄付した遺産の使われ方を知りたいです。
フローレンスの取り組みのうち、ご希望の事業を指定することも可能ですし、フローレンスの活動全体への寄付とすることも可能です。使途のご希望がございましたら、フローレンスに寄付のご連絡をいただく際にお申し付けください。事業についての不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続財産の寄付はいくらから受け付けていますか?
1,000円からお受けしております。なお所得税の確定申告で寄付金控除を受けられるのは、2,000円を超える部分となります。ご注意ください。
領収書はもらえますか?
入金確認後に領収書と相続財産受領証明書をお出しいたします。領収書送付の際に、事業説明資料やアニュアルレポート(年次活動報告書)もお送りいたします。
相続財産の寄付について、具体的にいくら相続税が節税になるか相談にのってもらえますか?
具体的な税額の計算については、最寄りの税務署か税理士にご依頼をお願いいたします(フローレンスから税理士をご紹介することも可能です)。