1日50円からのご寄付で、多くの親子を救えます。

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    1分でわかるフローレンス

    私たちは「みんなで子どもたちを抱きしめ、子育てとともに何でも挑戦でき、いろんな家族の笑顔があふれる社会」を目指す、社会問題解決集団フローレンスです。

    「病児保育」「障害児保育」「小規模保育」「赤ちゃん縁組」など、これまでの常識や固定概念にとらわれない、新たな価値を創造するイノベーター集団として、これからも走り続けます。

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    私たちの理念

    「みんなで子どもたちを抱きしめ、子育てとともに何でも挑戦でき、いろんな家族の笑顔があふれる社会」
    このビジョンが、いつしかあたりまえの世の中になると信じて。

    しかし、そのためにはまだまだ解決しなければならない課題が山積しています。
    わたしたちのビジョンやミッションに感じるところがあったら、ぜひ、あなたの力を貸してください。

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    事業内容(解決したい問題)

    私たちは社会問題の最前線にいます。親だけが子育てする社会から、社会全体で子ども達を育むことがあたりまえの社会に近づけたい。そのためにまずは、一つの社会問題に対する「小さな解」を見つけ、実践し、育てる。
    やがて制度に反映させることで、より多くの人が助かります。

    以下は、今まさに私たちが解決しようとしている問題解決の軌跡です。
    これからも解決のために。そしてまた新たな社会問題のために。

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    寄付(Donation)

    フローレンスのミッションは「親子の笑顔をさまたげる社会問題を解決する」ことです。

    子どもたちに手渡したい未来のために、一緒に社会を変えていきませんか?
    寄付や小さな行動が子どもの福祉を支えています。

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    フローレンスで働く(採用情報)

    「早く行きたいなら一人で行け、遠くに行きたいならみんなで行け」という言葉があります。

    「チーム」だからこそ、より大きなものが作れる。
    互いが影響しあって化学反応が起きる。そして、より大きな力が生まれる。
    社会問題の解決という困難に挑んでいるからこそ、私たちは「人」そして「チーム」を大切にします。
    あなたも「チームフローレンス」の一員となって、まだ見ぬ誰かを笑顔にする仕事を一緒にしませんか?

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    「えっ、フローレンスってこんなこともやってたんだ」、「フローレンスでこんな人たちも働いてるんだ」……
    活動情報、働き方革命ブログ、メディアやイベント情報など、最新のニュースやトピックスをお届けします。

    あなたの知らない、意外なフローレンスが見つかるかもしれません。

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  • 寄付金控除について

寄付で応援する

寄付金控除について

2022年1月~12月にフローレンスへご寄付いただいた皆さまへ

2023年1月20日に領収書をご登録の住所に発送しております。
毎月継続してご寄付をいただいている場合、領収書の10月と11月にそれぞれ2件ずつ日付が記載されているケースがありますが、重複決済ではありません※。
記載されている合計金額のままで確定申告にご使用いただけますので、ご安心ください。

※フローレンスでは、NPO会計基準に則り、2022年10月に領収書の受領日切り替えを行いました。詳細は本ページ下部の【お知らせ】をご確認ください。

それに伴い、8月と9月の決済分の受領日は従来どおり約2ヶ月後の10月と11月のフローレンスに入金があった日となりますが、10月と11月の決済分の受領日は決済日と同じになります。

そのため、毎月継続してご寄付いただいている方の領収書には、10月と11月に重複して日付が記載される可能性があります。

しかし、同月に2度決済が行われているものではございませんのでご安心ください。また、ご自身が払っていない金額まで税制優遇を受けることにもなりません。

2022年のご寄付につきまして、従来の年とイレギュラーな運用になり、大変ご迷惑をおかけしております。ご不明点がございましたら、お問い合わせフォームまでご連絡ください。

フローレンスは、東京都の認定を受けた「認定NPO法人」です。そのためフローレンスに寄付をされた方は、確定申告によって寄付金控除を受けることができます。

寄付金額の約半額が戻ってきます

寄付金から2,000円を引いた額の最大50%(所得40%+10%)※1が戻ってきます。

※1 住民税も寄付金控除の対象になり、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。ただし、各自治体によって異なります。

※控除額には一定の上限額があります。また、所得によっては従来の所得控除方式が有利となる場合があります。詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。

※法人の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することができます。詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。

寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です

控除の対象となる寄付金

確定申告で控除の対象となるのは、前年末までにフローレンスへいただいたご寄付が対象となります。
(例:2023年2月に行う確定申告→2022年1月1日〜12月31日までのご寄付が対象)

【お知らせ】

※フローレンスでは、2022年10月に領収書の受領日切り替えを行いました。
クレジットカードでのご寄付の場合、2022年9月末までの決済と2022年10月1日以降の決済で、ご寄付の受領日(寄付金領収証明書に記載する日付)が変わります。

[2022年9月30日までに決済した場合]
受領日(寄付金領収証明書に記載する日付)は、フローレンスで入金が確認できた日付となり、クレジットカード決済日から1ヶ月から2ヶ月程度かかります。(カード会社により異なります)
例:9月30日にクレジットカード決済した場合、フローレンスへの入金日は最長で11月20日頃となり、この日付が受領日となります。

[2022年10月1日以降に決済した場合]
受領日(寄付金領収証明書に記載する日付)は、クレジットカード決済日となります。
例:10月1日にクレジットカード決済した場合、受領日は、決済日と同じ10月1日となります。

寄付金控除スケジュール

  • 毎月ご寄付いただいている皆さまへ

8月と9月の決済分の受領日は、従来どおり約2ヶ月後の10月と11月のフローレンスに入金があった日となりますが、本変更に伴い、10月と11月の決済分の受領日は決済日と同じになります。そのため、毎月継続してご寄付いただいている寄付者さまの領収書には、10月と11月に重複して日付が記載される可能性がありますが、同月に2度決済が行われているものではありませんのでご安心ください。

フローレンスが発行する寄付領収書について
領収書の発行時期 領収書は原則として年1回の発行となります。毎年12月31日締めで発行し、その年、フローレンスへいただいた全てのご寄付をまとめた領収書を、翌1月下旬〜2月上旬頃にご登録住所宛てに郵送にてお送りします。
ご寄付の都度の
領収書送付をご希望の方
フローレンス事務局までお申し出ください。対応いたします。
領収書に記載される
ご寄付日付
クレジットカードでの決済の場合は、決済日が受領日(寄付金領収証明書に記載する日付)となります
※2022年9月末日までの決済分は弊会入金日となります。
銀行振込の場合は、フローレンスへの入金日が受領日(寄付金領収証明書に記載する日付)となります。

※領収書はご登録のお名前でしか発行できません。ご住所・お名前等に変更があった場合にはフローレンス事務局までお知らせください。また領収書の再発行はできませんのでご注意ください。

確定申告書を作成・提出

確定申告書を税務署で入手するか、または、国税庁Webサイトで作成してください。
この申告書に、 「源泉徴収票」「領収書」をあわせて、お住まいの税務署に堤出します。例年、2月中旬から3月中旬が受付期間です。
申告内容に問題がなければ、4月頃に国税還付金が振り込まれます。

  • 国税庁ホームページ 所得税(確定申告書等作成コーナー)
  • 確定申告特集
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