フローレンスは、東京都の認定を受けた「認定NPO法人」です。そのためフローレンスに寄付をされた方は、確定申告によって寄付金控除を受けることができます。
寄付金から2,000円を引いた額の最大50%(所得40%+10%)※1が戻ってきます。
※1 住民税も寄付金控除の対象になり、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。ただし、各自治体によって異なります。
※控除額には一定の上限額があります。また、所得によっては従来の所得控除方式が有利となる場合があります。詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。
※法人の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することができます。詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。
確定申告で控除の対象となるのは、前年末までにフローレンスへいただいたご寄付が対象となります。
(例:2023年2月に行う確定申告→2022年1月1日〜12月31日までのご寄付が対象)
※フローレンスでは、2022年10月に領収書の受領日切り替えを行いました。
クレジットカードでのご寄付の場合、2022年9月末までの決済と2022年10月1日以降の決済で、ご寄付の受領日(寄付金領収証明書に記載する日付)が変わります。
[2022年9月30日までに決済した場合]
受領日(寄付金領収証明書に記載する日付)は、フローレンスで入金が確認できた日付となり、クレジットカード決済日から1ヶ月から2ヶ月程度かかります。(カード会社により異なります)
例:9月30日にクレジットカード決済した場合、フローレンスへの入金日は最長で11月20日頃となり、この日付が受領日となります。
[2022年10月1日以降に決済した場合]
受領日(寄付金領収証明書に記載する日付)は、クレジットカード決済日となります。
例:10月1日にクレジットカード決済した場合、受領日は、決済日と同じ10月1日となります。
領収書の発行時期 | 領収書は原則として年1回の発行となります。毎年12月31日締めで発行し、その年、フローレンスへいただいた全てのご寄付をまとめた領収書を、翌1月下旬〜2月上旬頃にご登録住所宛てに郵送にてお送りします。 |
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ご寄付の都度の 領収書送付をご希望の方 |
フローレンス事務局までお申し出ください。対応いたします。 |
領収書に記載される ご寄付日付 |
クレジットカードでの決済の場合は、決済日が受領日(寄付金領収証明書に記載する日付)となります ※2022年9月末日までの決済分は弊会入金日となります。 銀行振込の場合は、フローレンスへの入金日が受領日(寄付金領収証明書に記載する日付)となります。 |
※領収書はご登録のお名前でしか発行できません。ご住所・お名前等に変更があった場合にはフローレンス事務局までお知らせください。また領収書の再発行はできませんのでご注意ください。
確定申告書を税務署で入手するか、または、国税庁Webサイトで作成してください。
この申告書に、
「源泉徴収票」「領収書」をあわせて、お住まいの税務署に堤出します。例年、2月中旬から3月中旬が受付期間です。
申告内容に問題がなければ、4月頃に国税還付金が振り込まれます。