遺贈(遺言による寄付)について
遺贈とは、遺言によって財産を特定の個人や団体に、無償で寄付することいいます。
※相続財産の寄付についてはこちら※
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税制優遇について
NPOフローレンスは、東京都の認定を受けている認定NPO法人です。
遺贈(遺言による寄付)や相続財産の寄付は、相続税・所得税の非課税対象となります。
遺贈(遺言による寄付)について
「遺贈」とは、遺言によって財産の全部または一部を、特定の個人や団体に無償で寄付することいいます。
遺贈のご意志は遺言書に認定NPO法人フローレンスを遺贈先としてご指定いただくことで、初めて実現します。なお、いただいたご寄付は相続税が課税されません。
遺贈の一般的な流れ
1 | できるだけ相続されるご家族に相談しましょう。相続される皆さんの同意を得ることで、後々のもめごとを回避できます。 |
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2 | 簡単な遺言書を作成してみましょう。エンディングノートなどに、ご自身で財産目録などをできるだけ具体的に描いてみましょう。 |
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3 | 専門家に相談しましょう。法的に有効な遺言書は公証役場などで公正証書として作成されていることが望ましいです。 |
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4 | 遺言執行者を決めておきましょう。遺言の内容を実現するには専門的な手続きが多いため、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行など)を遺言執行者として指定する方が多くいらっしゃいます。 |
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5 | 遺言書作成、保管・管理しましょう。ご意志が確実に実現できるよう公証役場などで、法的に有効な遺言書「遺言公正証書」を作成しましょう。 |
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6 | ご逝去、遺言が執行されます。遺言執行者は逝去の知らせを受け、遺言の執行を開始します。 |
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遺贈寄付のご留意点
- 遺留分にお気をつけください。遺留分とは、一定割合の額の承継を法定相続人に保障する制度です。遺言の内容に関わらず、一定の相続人の権利を守るため保障されている最低限の相続分となります。遺贈をご検討される際は、ご寄付の金額や遺贈の割合は、相続人の遺留分にご配慮の上、遺留分を侵害しない範囲でご指定ください。相続人に対して、遺贈への思いを託しましょう。
- 認定NPO法人フローレンスでは、現金化が可能なもののみお受けしております。不動産や債券など、現金以外の資産のご寄付をお考えの場合は、原則として遺言執行者が換価処分(現金化)し、税金、諸経費を差し引いた後の金額をご寄付いただくようお願いしております。
- 遺贈の優遇制度を受けるためには、相続税申告時に領収書等の添付が必要となります。
遺贈についてよくある質問
- 寄付した遺産の使われ方を知りたいです。
- ご希望の事業を指定することも可能ですし、フローレンスの活動全体への寄付とすることも可能です。使途のご希望がございましたら、遺言書に記載の際、遺贈先として「特定非営利活動法人 フローレンス」と記載いただくのと併せて使途もご記載ください。認定NPO法人フローレンスの寄付ページはこちら。
- 領収書はもらえますか?
- 入金確認後、お出し致します。領収書送付の際に、事業説明資料、アニュアルレポートもお送りいたします。
- 相談していることを秘密にしたいです。
- 登録いただいた情報は個人情報保護規定に基づいて扱われ、フローレンスの活動のためのみに利用します。また、お電話でのご相談は匿名でも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。郵送物の発送についても柔軟に対応させていただきます。
- 現金以外の不動産などは寄付できますか?
- 認定NPO法人フローレンスでは、現金化が可能なもののみお受けしております。不動産や債券など、現金以外の資産のご寄付をお考えの場合は、原則して遺言執行者が換価処分(現金化)し、税金、諸経費を差し引いた後の金額をご寄付いただくようお願いしております。
- 遺言書の内容の相談は誰にするのがよいでしょうか?また弁護士さんを紹介してほしいです。
- 遺言書の書き方、手続きなどに一定の決まりがあります。従いまして、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、信託銀行などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。(お尋ねする専門家がご不明な場合、認定NPO法人フローレンスへお問合わせください。)
- 遺言執行者は誰にすべきでしょうか?
- 「遺言執行者」は、遺言者自身のご意志を実現することを担う方となります。身近な方を指名することも可能ですが、専門的な手続きが多いため、専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士、信託銀行など)を遺言執行者として指定する方が多くいらっしゃいます。なお、認定NPO法人フローレンスを遺言執行者に指定することはできませんのでご留意ください。
認定NPO法人フローレンスについて
家族の笑顔をさまたげる社会問題を事業によって解決していくイノベーション集団です。「みんなで子どもたちを抱きしめ、子育てとともに何でも挑戦でき、いろんな家族の笑顔があふれる社会」を目指します。
寄付をご希望の方へ
銀行振込による寄付について
銀行振込による相続財産の寄付をご希望の方は、NPOフローレンスの指定口座にお振込みください。
| ご注意 |
- 指定口座へお振込後、フォームよりご連絡をお願い致します。
- 振込者名の前に「キフ」とご記入ください。
(例)「キフヤマダタロウ」
| 寄付用の指定銀行口座 |
- 三菱東京UFJ銀行 深川支店
普通預金:1784434
特定非営利活動法人フローレンス
※口座名義は「トクヒ フローレンス」と表示されます。 - ゆうちょ銀行
口座記号番号:00100-7-773944
加入者名 NPO法人フローレンス
| 振込後のご連絡について |
以下のフォームより、ご連絡先などをお知らせ願います。ご入金の確認後、こちらからご連絡差し上げます。