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お知らせ

2015/02/13

フローレンスへの寄付は最大半額が戻ってくる!寄付金控除制度のご案内


2月中旬となり、今年も確定申告の時期を迎えました。
皆さま、フローレンスへのご寄付は、確定申告を行うことで最大半額が税金から控除されることをご存知でしょうか?

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【なぜ控除を受けられるのか?】
フローレンスはNPO法人のうち、一定の条件を満たすものとして、東京都から認定を受けた「認定NPO法人」です。
この認定NPO法人へのご寄付は、「寄付金控除(税額控除)」の対象となり、確定申告を行うことで税金の控除を受けることができます。

最大で寄付した金額の50%の控除されます。
(※所得税額の25%が限度)
(※詳しい計算は以下のURLをご覧ください)

フローレンスWebサイト 寄付金控除解説ページ
https://florence.or.jp/social/deduction/

また、法人としてのご寄付も、一般のNPO法人への寄付と比べ、経費として扱える寄付金の限度額が高くなります。


【フローレンスへのご寄付について】
フローレンスでは、苦しい経済状況に置かれるひとり親家庭に、安価で病児保育を提供し、就業継続を支援する「ひとり親家庭支援」のほか、
日本初の障害児専門の保育園「障害児保育園ヘレン」、
特に対象の活動を定めず、フローレンスを団体全体を応援するご寄付も承っております。

寄付をしながら、その最大半額が減税される、お得なこの制度をぜひご活用ください。

フローレンスWebサイト 寄付コーナー
https://florence.or.jp/social/




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