(本記事は、2022年4月に公開した記事に情報を追加したものです)
皆さんは、あのノーベル賞が、ダイナマイトの発明で有名なアルフレッド・ノーベルの遺言によって作られたものであることをご存知でしょうか。
土木工事を早く安全に進めるための道具として開発されたダイナマイトでしたが、戦争において武器として転用されていき、大量殺戮にもつながってしまったことから、ノーベルは、ダイナマイトの発明で築いた富を「国籍や男女を問わず、人類にもっとも貢献した人物に賞を与える」という遺書を残しました。ノーベル平和賞は、遺言によって創設された5部門のうちの一つ。ノーベルは遺言によって、後世に平和を託したのです。
私の遺言執行者によって安全な有価証券に投資された資本で持って基金を設立し、その利子は、毎年、その前年に人類のために最大の貢献をした人たちに、賞の形で分配されるものとする。
「ノーベルの遺言」より
ノーベルの遺言には、そんなノーベル賞についての具体的な内容が書かれていました。
日本弁護士連合会(日弁連)は、4月15日を「遺言の日」としています。
「良い(4)遺言(15)の日」ということで、日本弁護士連合会(日弁連)が全国各地で法律相談や講演会を開催するようになったのが始まりなのだそうです。
故人が遺言を書き、そしてそれが適切に管理されることがなければ、ノーベル賞がノーベルの死後100年以上経った今でも、世界の進歩の象徴として注目されることはなかったかもしれません。
日弁連が4月15日を「遺言の日」としたのも、そんな、故人の想いを後世に伝えていくことの大切さを、相続の現場でよく知っているからではないでしょうか。
遺贈という形で未来を支援したいと考えている方が増えているというニュースも耳にします。実際フローレンスにも、遺産を寄付したいとお心遣いをいただくことが増えています。
「遺言での寄付」というと、大きな財を残すことをイメージされる方も多いかと思いますが、実際には金額に決まりはなく、数万円から可能です。
「遺贈寄付という社会貢献」が年々広がりつつあるのは、「ノーベルのような偉人ではなかったかもしれないけれど自分なりの人生を精一杯生きてきた」「生きた証を未来につなぎたい」とお考えの方が増えているからなのかもしれません。
一方で、大切な相続財産の一部を、故人に想いを馳せてご寄付くださる方もいらっしゃいます。今回は、実際に遺産から寄付支援をいただいた方の声を少し紹介したいと思います。
叔母様の相続財産の一部を継いだ小児科医の藤井鞠子さん(仮名、50代)からは、あたたかなお言葉とともに相続財産の一部をフローレンスの赤ちゃん縁組(特別養子縁組の支援)事業へご寄付いただきました。
「私も小児科医という仕事柄、困難をかかえた親子に出会うことが多々ありますが、いくつもの問題がつながり合って状況を難しくしていることが多く、どこをどうすればよいのか、途方に暮れるばかりです。
でもフローレンスは、そこで立ち止まらず、できるところから断ち切っていこうという方針です。いわば『必要だと思えば何でもやってしまう』、その姿勢にはいつも驚かされ、本当に頼もしく思っています」
また、西本結子さん(仮名、50代)は、お母様の幸子さん(仮名)から受け取った相続財産を、社会貢献活動に活かすことを検討されていました。生前の幸子さんのご意向もあり、子ども支援をしている団体に寄付したいが、どの団体へ寄付するべきかを非常に悩まれたそうです。
「フローレンスは2004年から長い期間、活動されていて実績もあります。様々なメディアで紹介もされていて、信用できると感じました。そんなフローレンスを応援することに決めました」
うれしいお言葉とともに、相続財産の一部をフローレンス全体の活動支援へご寄付いただきました。
このようにフローレンスを信頼し、託してくださった方々の想いを受け取り、次世代を作る子どもたちのために活用していくこと、それがフローレンスの使命です。
藤井さんや西本さんの他にも、故人のパートナー、あるいはお子さんなどのご家族で、故人の想いを汲み、相続財産の一部をフローレンスに寄付してくださった方がいらっしゃいます。
遺贈は、想いを未来につなげること。フローレンスはそう考えています。
皆さんは、自分が、あるいは自分の家族や親の想いが、どんな風に未来につながっていってほしいと思いますか?
遺贈による寄付者の方々の想いを伺い、集めたページをご紹介します。
未来に向けて、意志を示してくださった方々の声を、ぜひご覧ください。
遺贈寄付や相続による寄付について、さらに詳しくお知りになりたいと感じたら、お気軽にお問い合わせください。無料でパンフレットをお送りします。
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フローレンスでは、遺贈や相続寄付に関するご質問やご相談を随時受付中です。「遺贈寄付をもう少し詳しく知りたい」「わたしにもできるのか聞いてみたい」といった気軽なご相談でもかまいません。「承継寄付診断士1級」を保持する担当者が、お話を伺います。ご希望の方はぜひ一度ご連絡ください。
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