こんにちは!フローレンス ディレクター/CFO(最高財務責任者)の横山です。
今回は、みなさんに耳寄りな情報をお届けします!
自己負担が少なく、返礼品が届くことでも注目されている「ふるさと納税」。
個人でふるさと納税をすると、その金額のうち、2,000円を超えた分を所得税と住民税の納税額の合計から控除することができます。(注:限度額が設定されています。)
控除額はこちらを参考にしてください。
※上のシミュレータでは子どもがいない家庭の参考値を表示しています
※正確な金額は今年の収入・所得・控除から算出されます
※上限額についてのお問い合わせにはお答え出来ないので税理士や税務署にお問合せください
※「本人の給与収入が1120万円超の方」、「配偶者の給与収入が103万円超~201万円以下の方」に1つでも該当する方は現在のシミュレーションですと平成30年施行の改正の影響で計算結果が実際の控除上限金額と異なる可能性がございます。
つまり、実質2000円の負担で、“税金の使い先を自分で選べる”というメリットがあるんです。
「こども宅食」では、ふるさと納税を使って、経済的に厳しい状況の家庭を支える取り組みを行っています。
2017年に始まって以来、利用家庭は550世帯にのぼり、皆さまからのふるさと納税によって、たくさんの親子を支えてきました。
今は文京区のみで運営している「こども宅食」を全国の親子に届けるべく、ふるさと納税を使ったクラウドファンディングに挑戦しています!
手続きは意外と楽チン!? 2分でできる「ふるさと納税」
でも、ふるさと納税ってめんどくさいんじゃない?いえ、そんなことありません!
今から、僕が実演してみましょう。
「ふるさと納税で応援」ボタンを押すと、このような寄付金額が選べる画面にうつります。
その後、寄付の使いみちを選びます。
こども宅食の場合は、すべて事業の運営費に使うため、そのまま「必要情報の入力」に進んでください!
その後、必要情報を入力し、次に進みます。最後に応援コメントなどのオプションを任意で記入します。
お申込み内容を確認すれば、これで寄付完了です!!
ここまでにかかった時間は!なんと!2分17秒!
ぜひ皆さんも「こども宅食」の全国展開に応援をお願いします!
認定NPO法人に寄付した方も、ふるさと納税をすることができます!
よくいただく問い合わせの一つに、認定NPO法人に寄付をしている方が、さらに、ふるさと納税もできるのかというご質問です。
はい!できます!!
認定NPO法人に寄付していたとしても、実質2000円の負担で、ふるさと納税をすることができます。
返礼品は親子の笑顔。返礼品競争に一石を投じる取り組みへ
ふるさと納税は、“税金の使い道”を自分で選ぶことができることも魅力です。
これまで、寄付された方の中には「ずっと子どもたちのために、何かしたいと思っていました。ふるさと納税を通じて、意思表示ができて嬉しいです」という方もいらっしゃいました。
ふるさと納税は、もともと、生まれ故郷に貢献することや、自分の意思で応援したい自治体を選ぶことを目的としてはじまりました。
しかし、自治体同士の返礼品競争が加熱し、総務省から「返礼品は寄付額の3割以内」というお達しが出るほどの事態に。
「こども宅食」では、あえて返礼品を用意せず、すべてを事業運営に使います。
本来のあり方に立ち返り、返礼品競争に一石を投じる取り組みになると感じています。
「こども宅食」の返礼品は、親子の笑顔です。一緒に子育てしやすい未来を、新しいあたりまえを作っていきませんか?
命をつなぐ「こども宅食」を全国へ。親子の危機を予防し、安心して子育てできる未来を
「こども宅食」の全国展開の第一歩でもある、佐賀を拠点としたこども宅食事業は、3,000万円を⽬標に⽀援を募集しています。
皆様の応援をよろしくお願いします。