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フローレンスの「赤ちゃん縁組事業(特別養子縁組事業)」が、東京都の許可を取得。都のモデル事業にも採択されました

フローレンスの「赤ちゃん縁組事業(特別養子縁組事業)」が、東京都の許可を取得。都のモデル事業にも採択されました

#赤ちゃん縁組

フローレンスの赤ちゃん縁組事業が許認可獲得

このたび、認定NPO法人フローレンスは、特別養子縁組あっせん団体として正式に認可を受け、東京都の養親希望者等支援モデル事業と障害児等支援モデル事業の2つのモデル事業にも選出されました。(東京都に拠点があるフローレンスは東京都から許可を受けました)

「フローレンスの赤ちゃん縁組事業」は、2016年4月に「こどもの虐待死の半分を占める赤ちゃんの遺棄を無くしたい!」という思いで事業をスタートしました。
約3年で1300件以上の実親・妊娠相談を受けてきました。 その中で養子縁組委託は13組。独りで悩む妊婦さんに寄り添い、新しい家族の誕生に一つ一つ丁寧に関わってきた実績が認められました。

養子縁組あっせん事業許可証

東京都福祉局「民間養子縁組あっせん機関による養子縁組あっせん事業の許可等について

モデル事業としても採択

また、民間の養子縁組あっせん団体のうち、モデル的な取り組みを推進する団体のみが補助を受けることができる「モデル事業」団体としても採択されました。

「モデル事業」は行政が正式な補助制度を設計する過程でのトライアル補助という位置づけのものです。
フローレンスは特に、医療機関や自団体の保育事業と連携した手厚い養親研修を専門的に行っている実績や障害児や医療的ケア児といった特別な支援を要する子どものサポートの実績を評価いただいたものと受け止めています。

平成 30年度 養子縁組民間あっせん機関助成事業

・養親希望者等支援モデル事業…養親希望者や児童の父母などの負担軽減に向けた取組み

・障害児等支援モデル事業…障害児や医療的ケア児など特別な支援を要する子どものあっせん及び成立前・成立後の支援

研修の様子
保育の様子

特別養子縁組拡大と、悪質事業者の規制を目的とした特別養子縁組あっせん法

2018年4月から施行された特別養子縁組あっせん法に基づき、民間の特別養子縁組あっせん団体は許認可制となりました。

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この制度は、実親が育てられない子どもが新たな家庭で育つ特別養子縁組を拡大すること、悪質事業者を規制し正当な事業者の運営を推進することを目的に成立しました。

厚生労働省の所管で、許可は事業者の拠点がある都道府県が行います。

これまで届出制で事実上だれでも特別養子縁組縁組あっせん事業ができてしまう無法地帯でしたが、これからは、許可を受けていない事業者は特別養子縁組のマッチングに関わることはできなくなりました。

特別養子縁組事業はより透明性高く、子どもの命を救う社会インフラとなっていくことが期待されています。


2019年度も、子どもを真ん中においた丁寧な支援を実践し、行政や皆さんからいただくご期待に応えられるよう取り組んでいきます。

フローレンスが目指すのは、赤ちゃんの虐待死がゼロの社会です。
2019年度も、体制を強化しより多くの母子をサポートするべく取り組んでいきます。

ぜひ引き続き、活動を応援してください。


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