こんにちは。フローレンス広報チームの藤田です。
10月から、働き方革命事業部システムチームの男性社員・半沢が育児休業を取得しています。
(半沢の育休開始の門出を祝う、フローレンス自慢のイクメンたち↓)
今回半沢は月に80時間以内働きながら「半育休」のスタイルで育児休業に挑戦しています。
半沢だけに半育休です。 (と予想通りのダジャレも一度だけ言わせてください)
半育休てどんなスタイルなのか? また育児休業を取るに至った経緯について半沢にインタビューしてみました!
半沢 敦【プロフィール】
働き方革命事業部システム担当。新卒でシステム開発会社に入社、その後総合系コンサルティングファームに転職し人事専門のコンサルタントとして勤務した後、2015年7月にフローレンスに入職。もうすぐ2歳の長女と今年7月に生まれた次女の2児の父、35歳。大学院の博士課程在学中で、研究者を目指す妻と共働き。
フローレンスではこれまで代表・駒崎以外にも3人の男性社員が2ヶ月の育児休暇を取得しており、
半沢で男性社員の取得4人目です。
フローレンスに入社以来、「半ちゃん」の愛称で社内から頼りにされている半沢。
ここに至るまでどんな経験をしてきたのか?しごと、育児、奥さんとのパートナーシップ、様々な視点で話を聞いてみました!
◎いまはどんな仕事を担当してますか?
人事・経理など社内のバックオフィス周りのシステムを担当しています。人事・経理業務の全体を俯瞰し、システム化による業務効率化を提案・調整したり、法改正や制度改正等のシステム化検討を業務担当者と共に進めています。
前職ではクライアントは大企業で実際に使う人までの距離が遠かったのですが、今は現場(使う人)が近いのでやりがいを感じますね。すぐフィードバックがすぐもらえて、改善→リリースまでのサイクルを速くまわせる点が楽しいです。
◎いま取得中の育児休業。「半育休」ってどういうことですか??
育児休業制度はもともと月に80時間以内なら働くことが認められています。
新たに半育休という制度ができた訳ではなく、実は育児休業は結構柔軟な制度です。この制限以内なら、働いていても育児休業給付金も出ます。
私の場合は週に1〜2日程度働きながら、他の日は育児休業を取って子育てや家事に充てています。
◎半育休は、通常の育休と比べてどう違うのでしょう。
育児休業を取る場合、ふつうは自分の仕事をすべて誰かに引き継がなければなりませんが、たいていの職場は人員に余裕がなく、休んだ人の分のポストを残したまま人員を補填するのは現実的に難しい場合も多いと思います。
戻ってきたときに自分のポジションがあるのか、休業後に仕事の勘を取り戻すまでに時間がかかるのではないか不安で、育休を取りたくても踏み切れない男性も少なくないはず。
でもこの方法なら仕事を完全にゼロにするよりかは調整もしやすいですし、仕事の勘も忘れずに済みます。
たとえば管理職の人だったら、1日1時間遠隔会議に出るといったやり方もあるのではないでしょうか。
育児休業というと完全に休むのがほとんどだと思いますが、制度を柔軟に活用して男性の育児休業が増えたらいいなと思います。
◎コンサルティングファームからフローレンス、大きなキャリアチェンジですね。
どういうきっかけで、転職することにしたのですか?
妻と話し合って決めました。前職では朝9時に出社して、夜はだいたい毎日10時ごろに帰宅し、遅い時は0時を回るような生活でした。
転職を考え出した今年の2月頃、当時妻はまだ大学院の学生で、お腹に2人目の子どもがいましたが、今年度からは大学での助手や非常勤講師の仕事が決まっていました。
そういった仕事は求人が常にあるわけではないので、私が当時の働き方のままだと、妻が苦労して得た仕事もキャリアも中断しなければなりませんでした。
妻に「今のままだと仕事を諦めないといけない」と言われたことは、かなり衝撃を受けました。
自分が今の仕事や働き方を続けることで妻が夢を諦めなくてはならないくらいなら、自分が転職しようと真剣に考えるようになりました。
◎実際、転職してみてどうでしたか?
前職では大企業のクライアントが中心だったため、システムを導入する場合、計画してから実際に完成するまで、だいたい2〜3年かかかっていました。
規模の大きなプロジェクトに複数の会社の100名を超えるメンバーで取り組むのは大きなやりがいがありましたが、プロジェクトのスパンが長すぎて成長感を得づらいこともありました。
今後自分がやりたいことを考えた時に大きなプロジェクトの管理よりも、規模は小さくても現場に近いところでモノづくりに携わっていきたいという思いがありましたし、「ここを辞めても仕事につけないことはない」という自信みたいなものだけはあったので、辞めることに抵抗がなかったのかもかもしれませんね。
今の仕事も、規模は違いますが、やっていることは以前と同じ。対象が大企業か社内かの違いで、今は使う人が近い分むしろやりがいを感じています。
正直、インパクトが大きかったのはお給料ですね。今のお給料は前職の半分以下なので、そこは大きかったです。
その代わりに妻はキャリアを中断せずに済みましたし、家族で過ごす時間も増えたので、長い目で見れば、それ以上の価値があると思っています。
◎実際、育休とってみてどうでしたか?
妻は産休後に9月中旬から職場復帰しました。妻も在宅勤務を含めてやっていてどちらかが仕事をしているような状態ですね。
育休を取ったら少し自分の時間を取れると思って、資格試験の勉強をしようと考えていましたが、実際は全然とれませんね。
時間がとれたとしても家事と子供が寝ている間に細切れでとれる感じです。育児だけでなく、炊事、洗濯、掃除、上の子の送り迎えトータルにやるのは本当に大変です。
とはいえ育児は基本的には楽しいです。
子どもの成長は本当に早く、昨日できなかったことが急にできるようになるので、日々の成長を感じる貴重な機会だと思っています。
上の子どもと関わる時間も増えてきたことで、私に大分懐くようになりましたし、愛着が以前とは変わりました。
男性の場合は子どもができても自分のお腹にいたわけでないので、生まれた時は確かに感動はするのですが、女性よりは子どもに対する愛着が持ちづらい部分があるんじゃないかと思います。
自分は子どもと過ごす時間が増えたことで、子どもが以前にも増してかわいくなりました。
以前は忙しい時に子どもにいたずらをされてイライラしたこともありましたが、今は多少のことはほほえましく見ることができます。
それは自分が子どもと近くなって愛着もってみられるからでしょうね。時間って大事ですね。
また、長時間子どもと過ごすのは大変だということも分かりました。
寝かしつけも、すんなり寝てくれたらいいですが、やっと寝たと思えば30分で起きたり、なんで泣いているのかわからないときはひたすら抱っこして耐える、という感じです。
気持ち的にずっと泣かれているのも辛いですが、そんな中でも家族の夜ごはんを作らないといけないとかっていうのもまた精神的につらい。
上の子の育児の時に妻がつらそうにしていたのが、今になってようやく理解することができました。
◎育休を取ってみたいけど迷っている男性にひとことアドバイスするとしたら?
男性の育休は短期的にみると仕事面、お金面であまりメリットを感じられないかもしれませんが、円満な家庭を築いていくための良い機会だと思います。
私の場合、子どもとの関係が良くなったのは勿論のこと、妻の夢や家族の将来をあれこれ話す時間が増えたことにより、妻との関係も良くなり、自分も家庭に関わっているという気持ちが大きくなりました。
男性の育休はまだまだ少なく、はじめが踏み出しづらいかもしれませんが、私のような柔軟なとり方もあるので、ぜひとってみてください!
みなさん、半沢のインタビュー、いかがでしたか?
男性の育休というと、完全に休むか、もしくは取らないか、どちらかしかないとように思えますが「半育休」なら現実的に思えてきませんか。
子どもが生まれて間もない間は、うれしいことも大変なこともふだんの数倍以上、とても濃密な期間なのだと思います。
その期間に、自分の持ち時間の”半分”を家庭に軸足を置くことで、パートナーとの子育ての同志感がぐっと強まることが半沢の話しから伝わってきました。
仮に今30歳くらいの方なら、あと30年ほど働くことになりそうですが、育休はわずか数か月です。
人生の特別な時間に、「半育休」で育休に挑戦してみてはいかがでしょうか。
■フローレンスの男性スタッフは育休取得率100%!またその取得の仕方もさまざま。詳しくはこちらの記事をご覧ください!
追記:半育休検討時の注意点
「半育休(半育児休業)」は、「育児休業」と別にある制度ではありません。育児休業給付の支給要件が緩和され、育児休業中に就労することへのハードルがちょっと低くなった、ということです。
少子化への対策として、男性も女性も育児休業を取りやすくしていこう!という国の様々な取り組みの中で、2014年10月に休業中の一時的な就業についても育児休業給付の受給要件が緩和され、より給付金を受け取りやすくなりました。
2014年10月以前の育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。2014年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付が支給されるようになりました。
※ただし、各支給単位期間に支払われた賃金と育児休業給付金の合計額が休業開始前の賃金の80%を超える場合は支給額が減額され、賃金だけで[休業開始時賃金日額×支給日数]の80%以上となる場合は支給されません。
ただ、これを逆手に「育児休業」が妨げられては本末転倒です。
そもそも育児休業法は「ある一定期間就労を免除し労働者の保護を図る」目的で制定されているので、弱い立場の労働者が、本当は半育休じゃなくてしっかり育児休業を取りたいのに、事業主の意図で半育休を強いられるようなことになっては困ります。
なので、例えば月4日程度のアルバイトが育児休業開始時以前から事業主と従業員との間で日時や勤務時間が確定して行われ継続的に出勤しているような場合は、「育児休業中」とはみなされません。
1)事業主と従業員が基本的に育児休業を取得することに合意していて
2)育児休業を取得中に突発的にその従業員でないと対応できない仕事のために出社してもらい
3)結果として月に3~4日程度のアルバイトが発生してしまった
というような場合には「育児休業中」とみなされる可能性が高くなります。
※「育児休業中」とみなされるかどうかは、「育児休業中の社会保険料の免除」にも関わってきます。
前者のように確定的・継続的に勤務している状態で「育児休業中」とみなされない場合には、社会保険料の免除も解除すべきと判断されます。