人生の集大成としての遺贈・相続
先日総務省が発表した人口推計によると、日本の人口は8年連続で減少し、70歳以上の人口が初めて20%を超えたことがわかりました。
世界に先駆けて、超少子高齢化社会へ突入している日本。
国内では、ある動きが生まれています。
「遺言」「遺贈」「相続」・・・近年、テレビや雑誌でこうしたワードが取り上げられるようになっています。おそらく、【終活】に関心とニーズのある世代が増えたことにより身近に話題になりつつあるのではないでしょうか。
『死は人生の終末ではない。生涯の完成である。』
というマルチン・ルターの格言にあるように、人生で築いてきたものを、次の世代にどのように引き継いでいくか。どのように人生を完成に近づけるかは、多くの人にとって重要なテーマとなってきました。
高まる、遺贈へのニーズ
遺言によって、無償で自分の財産を他人に与える処分行為を「遺贈」といいます。
遺言によって自分の相続人のうちの誰かに遺贈をすることもできますし、相続人以外の人や法人に遺贈をすることもできます。
国際NGO団体が発表した調査によると、国内の「遺贈」の認知度は40代から特に上昇し、70代で85.5%と8割以上に達することが分かりました。
また全年齢で遺贈の意向がある人は、約5割に達するとのことです。
遺贈の最大のメリットとして「遺産の託し先を自分で決められること(46.1%)」が挙げられ、「遺贈が社会現象化すればもっとよい社会になる」という意見も多く見られたそうです。※国境なき医師団日本「遺贈に関する意識調査2018」より
3.11以降の日本では、幅広い年代で社会貢献意識が定着しつつあると言われますが、その中で遺贈寄付という形での貢献も注目され始めています。
フローレンスに遺贈・相続寄付を託して下さった事例
昨今、国内の子どもや親子に関わる報道に胸を痛めていらっしゃる方も多いでしょう。
子どもの虐待が後を絶たず、母親が孤立して起きる事件も多くあります。先進国でありながら、7人に1人の子どもが相対的貧困の環境で育ち、自由な進路選択をできていません。
こうした社会の問題に目を向け、フローレンスに遺贈や相続寄付を託して下さった皆さんのストーリーを紹介します。
<遺言による寄付>信頼できる子ども支援団体を選びたい。
故・土橋雅彦さん(仮名、60代)
フローレンスが土橋雅彦さんからの遺贈を受け取ったのは、土橋さんがお亡くなりになられてから半年後のことでした。
「土橋さんはフローレンスのことをテレビ見て知ったそうです。2004年から長い間活動を行っている実績もあり、様々な媒体でも紹介されていて、活動内容も信頼できるとお話されていました。そんなフローレンスの活動を応援したいと、生前、遺言書にフローレンスを遺贈先として指定されていました」と遺言執行者である弁護士さんからお話を伺いました。
遺産の一部をフローレンスの活動全体への支援へご寄付いただきました。
<遺産・相続財産による寄付>故人の想いを子ども達の未来につなぐ。
田代 一恵さん(仮名、60代)
田代 一恵さんからは、お亡くなりになったパートナーの田代 隆さん(仮名)から受け取った相続財産の一部を寄付したい、とお申し出をいただきました。
「跡継ぎに多くの遺産を残すと働かなくなったり、よいことはない。最低限を残してあとは寄付にまわしたい」
そう隆さんが残したメッセージを一恵さんがフローレンスへとつないでくれました。
一恵さん自身も「子どものために寄付をするのなら、国内の子どもの役にたてたい」という思いがあったそうです。
日本の未来を思うお気持ちともに、相続財産の一部をフローレンスのひとり親支援へ寄付いただきました。
<遺産・相続財産による寄付>フローレンスの活動が頼もしかった。
藤井鞠子さん(仮名、50代)
叔母様の相続財産の一部を継いだ小児科医の藤井鞠子さんからは、あたたかなお言葉とともに相続財産の一部をフローレンスの赤ちゃん縁組(特別養子縁組の支援)事業へご寄付いただきました。
「私も小児科医という仕事柄、困難をかかえた親子に出会うことが多々ありますが、いくつもの問題がつながり合って状況を難しくしていることが多く、どこをどうすればよいのか、途方に暮れるばかりです。
でもフローレンスは、そこで立ち止まらず、できるところから断ち切っていこうという方針です。いわば『必要だと思えば何でもやってしまう』、その姿勢にはいつも驚かされ、本当に頼もしく思っています」
2019年1月から民法の改正に伴う変更が続々と施行されており、相続のルールが変わっています。
例えば、これでまで全て手書き必須だった財産目録がパソコンで作成できたり通帳のコピーでもOKとなりました。また、どこに保管してあるのか分からなくなるケースが多い遺言書ですが、法務局での保管が可能になるなど、より身近になった、遺言書による遺贈・相続。
税金対策としても注目されるNPO団体等への寄付ですが、フローレンスは認定NPO法人ですので、相続財産の寄付や遺贈(遺言による寄付)は、相続税・所得税の非課税対象となります。
ぜひ、遺言の日をきっかけに豊かな人生を振り返り、次の時代に思いを馳せてみませんか。
フローレンスでは、お問い合わせを下さった方にパンフレットや団体概要をお送りしています。
少しでもご興味のある方には、フローレンスの活動をまず知っていただきたいなと思います。ご希望の方には、神保町オフィスで直接活動紹介などもさせていただきます。
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