CSRJAPANにて連載中のコラム『半径5mからの社会変革』(経営企画室マネージャー藤田順子)
全6回にわたりお読みいただきありがとうございました!
最終回、第6回のテーマは「血縁だけが親子じゃない。特別養子縁組でも育休可能な就業規則に〜多様な家族を包括する社会へ〜」
シリーズ第3回のコラムでは、当社の同性婚・事実婚を想定した就業規則の改定について取り上げました。
【半径5mからの社会変革】第3回 LGBT、やらなきゃ損する!? ダイバーシティ推進の突破口
今回は「多様な”親子”のあり方」を想定した、フローレンスの就業規則改定についてご紹介します。
就業規則の変更にどのようなメッセージを込めたのか、子どもをとりまく社会的背景を含めて解説しています。
皆さま、ぜひご覧ください!
*******以下、記事より抜粋********
フローレンスでは、この「特別養子縁組の試験養育期間」でも、育児休暇が取れるように就業規則を変更しました。
これまでの就業規則では、育休の対象となる子どもについて特に記載していませんでしたが、
今回の改定では「子どもの範囲」について次のように明記しました。
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「 ◆育児休業に係る子の範囲:
この規程に定める子とは、実の子(嫡出子)及び特別養子縁組の有無にかかわらず、
実際に子どもとして迎えられ養育されている子(里子)をいいます。」
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この改定により、実子や、特別養子縁組による養子だけでなく、
子どもとして養育されている実態があれば育児休暇が取れる、という制度になりました。
■親が育てられない子どもが施設で育つしかない社会と「特別養子縁組」
■法制度のすき間にある問題に対して、まず企業としてできることを
■就業規則から、社会を変える
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