2024年2月〜3月の確定申告で『寄付金控除をご検討の皆さん』にお知らせです。
フローレンスへのご寄付なら、確定申告で最大50%が戻ってきます。
納税者が国や地方公共団体、NPO法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄付金控除といいます。
フローレンスは行政による高い公益認定基準をクリアした「認定NPO法人」です。
認定NPO法人への寄付は、所得税と住民税に関して寄付金控除があります。相続人が相続財産を寄付した場合の相続税も非課税となります。また、企業等が寄付する場合も、損金算入限度額の枠が拡大されます。
皆さんが託してくださったフローレンスへのご寄付は、確定申告により、寄付金の最大約50%が戻ってくる寄付金控除を受けることができます。
年末までのご寄付が、2024年確定申告での寄付金控除の対象に
2024年確定申告での寄付金控除の対象となるのは、2023年1月~2023年12月にフローレンスがお受け取りしたご寄付です。
2024年2月~3月の確定申告時に寄付金控除が受けられるのは、
クレジットカード、AmazonPayでの決済の場合、2023年12月31日(日)決済分まで
銀行振込の場合、2023年12月29日(金)ご入金分まで
※年内の大手都市銀行の最終営業日は12月29日(金)15:00が多いようです。銀行の営業日については、各銀行にご確認ください。また、最終日は窓口の混雑が予想されます。12月27日(水)までのご手配をお勧めいたします。
※2023年中(1月~12月)にフローレンスで受領したご寄付の領収書は、2024年1月末までに発行します。すでにご寄付をいただいている方で、ご住所・お名前の変更がございましたら、2023年12月中に下記「フローレンス寄付専用お問合せフォーム」より事務局までお知らせ下さい。
※ひとり親家庭支援サポート隊員・フローレンスマンスリーサポーターの継続寄付の場合も同様です。
上記タイミング以降にクレジットカード決済または銀行振り込みでご寄付をされた場合は、2024年受領の寄付となり、寄付金控除は2025年の確定申告時となりますのでご注意ください。
寄付金控除について詳しくはこちらをご覧ください:https://florence.or.jp/donate/deduction/
こどもたちのために、日本を変える
いただいたご寄付は、フローレンスのひとり親家庭支援、障害児家庭支援、赤ちゃん縁組事業(にんしん相談・特別養子縁組)など寄付を必要とする事業の継続、新たな事業の立ち上げ、課題の根本解決に向けた政策提言活動などに活用させていただきます。
すべてのこどもたちが、希望とともに生きられる未来への投資として、あたたかいご支援をよろしくお願いします。