2025年2月〜3月の確定申告で『寄付金控除をご検討の皆さん』にお知らせです。
フローレンスへのご寄付なら、確定申告で最大約50%が戻ってきます。
あなたが納税者なら、国や地方公共団体、NPO法人などに対して、特定の団体に寄付をした場合には、所得控除を受けることができます。これを「寄付金控除」といいます。
フローレンスは行政による高い公益認定基準をクリアした「認定NPO法人」です。
フローレンスは東京都により「認定NPO法人」として認定された団体であるため、フローレンスへ寄付いただくと、寄付者自身が税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。
個人の場合は、最大で寄付金額の約50%が戻ってきます。控除の仕組みや手順をご確認のうえ、お手続きください。
- 法人による寄付の場合は「企業・団体のSDGsやCSR活動として寄付をご検討中の皆さんへ」をご確認ください。
- 遺贈・相続財産の寄付の場合は「遺贈(遺言による寄付)・相続財産の寄付について」をご確認ください。
※所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※東京都にお住まいの場合、フローレンスへの寄付は都道府県民税の控除の対象です。それ以外の都道府県・市区町村において、住民税の控除の対象となるかは、各自治体にお問い合わせください。
年末までのご寄付が、2025年確定申告での寄付金控除の対象に
2025年確定申告での寄付金控除の対象となるのは、2024年1月~2024年12月にフローレンスがお受け取りしたご寄付です。
2025年2月~3月の確定申告時に寄付金控除が受けられるのは、
銀行振込の場合、2024年12月30日(月)ご入金分まで
クレジットカード、AmazonPayでの決済の場合、2024年12月31日(火)決済分まで
※年内の大手都市銀行の最終営業日は12月30日(月)15:00が多いようです。銀行の営業日については、各銀行にご確認ください。また、最終日は窓口の混雑が予想されます。12月27日(金)までのご手配をお勧めいたします。
※2024年中(1月~12月)にフローレンスで受領したご寄付の領収書は、2025年1月末までに発行します。すでにご寄付をいただいている方で、ご住所・お名前の変更がございましたら、2024年12月中に「フローレンス寄付専用お問合せフォーム」より事務局までお知らせ下さい。
上記タイミング以降にクレジットカード決済または銀行振り込みでご寄付をされた場合は、2025年受領の寄付となり、寄付金控除は2026年の確定申告時となりますのでご注意ください。
こどもたちのために、日本を変える
経済的に困窮する親子に支援を届けたい、こどもを貧困から救いたい、虐待で傷つくこどもをゼロにしたい、誰でも希望をもって生きられる未来を創っていきたい。そんな想いでフローレンスにご寄付をくださる方が増えています。
フローレンスは2024年に創業20周年を迎えました。
これからもフローレンスに想いを託してくださる皆さんとともに、事業をつくり、しくみを変え、文化を生み出し、「新しいあたりまえ」を未来に手渡すために歩んでまいります。
すべてのこどもたちが、希望とともに生きられる未来への投資として、あたたかいご支援をよろしくお願いします。
いただいたご寄付は、フローレンスのひとり親家庭支援、障害児家庭支援、赤ちゃん縁組事業(にんしん相談・特別養子縁組)など寄付を必要とする事業の継続、新たな事業の立ち上げ、課題の根本解決に向けた政策提言活動などに活用させていただきます。