
毎年、確定申告の時期になると、驚くことがあります。
「わたし、一年間でこんなに寄付してたのか!」
ほんの少しの額でも、毎月コツコツと寄付をして、それが誰かの役に立っていると感じられるのはとても嬉しいものです。
でも、最近の物価の値上がり、高い光熱費……。領収書に書かれた1年間の寄付金額を眺めていると、寄付を少し減らそうかなと心が揺れてしまいそうになることも……。
そんな経験、あなたもありませんか?
でも、ご安心ください!
認定NPO法人へのご寄付は、確定申告で最大約50%が戻ってくるんです!
フローレンスは、寄付控除対象となる東京都の認定を受けている認定NPO法人です。
寄付金控除とは、認定NPO法人および特例認定NPO法人などへ寄付をした納税者が申告することで税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けることができる制度です。
今回は、年間で2,000円以上ご寄付くださった方が、確定申告で寄付金控除を受けるために、するべきことを3つご紹介します!
1.寄付した団体から届いた領収書が手元にあるか確認する
確定申告には寄付先団体の発行する領収書が必要です!お手元の領収書には、正しい住所と名前が記載されていますか?

フローレンスに2024年(1月~12月)にいただいたご寄付の領収書は、2025年1月23日(木)に登録されているご住所宛に発送しています。万が一届いていない場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
2.戻ってくる金額を試算して、モチベーションを上げる
「確定申告」をやらなきゃと分かっていても、つい後回しにしがちです。そこでオススメなのが、どのくらい戻ってくるかを試算してみること。「こんなに戻ってくるの!?」と思ったら、がぜんやる気がでそうですよね。
ここでは、フローレンスに毎月3,000円ご寄付くださったAさんの例をご紹介します。
計算方法は、
寄付金から2,000円を引いた額の、最大約50%(所得40%+10%)※1 |
※1 住民税も寄付金控除の対象になり、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。ただし、各自治体によって異なります。
寄付金額が毎月3,000円なら、年間で計算すると、12ヶ月×3,000円=36,000円。
東京都でフローレンスを条例指定団体に指定している区にお住まいの方ならば、
所得税40%:(36,000円-2,000円)×40%=13,600円
都民税4%・区民税6%:(36,000円-2,000円)×10%=3,400円
税金の控除によって、合計17,000円が戻ってくることになります。

つまり、毎月3,000円がこどもたちへの支援活動に使われるだけでなく、毎月1,416円分(年間17,000円)の節税にもつながることになるのです。
3.確定申告をして、還付金を受け取りましょう!

領収書が手元にあるのを確認して、やる気がでたら、いよいよ確定申告です。
確定申告に必要な「確定申告書」は税務署で入手することができます。また、国税庁Webサイトで作成することも可能です。
- 確定申告書を使用するのであれば、「源泉徴収票」「領収書」をあわせて、お住まいの税務署に提出します。郵送も受け付けています。
- 国税庁のWebサイトで作成する場合は、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」にアクセスして作成します。スマートフォンからでもID・パスワード方式でe-Taxによる電子申告ができるので便利です。
申告内容に問題がなければ、4月頃に国税還付金が振り込まれます。
詳しくはこちらをご覧ください。
国税庁 令和6年分確定申告特集ページ
今年の確定申告は、3月17日(月)まで!
※寄付金控除の申告については、確定申告の期間が過ぎても5年以内であれば、「還付申告」の手続きをすることで控除を受けることができます。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
2024年もフローレンスは多くの寄付者の皆さんに応援していただき、たくさんの成果を出すことができました。

「こどもたちのために、日本を変える」
フローレンスは日本のこども・子育て領域に関わる課題解決と価値創造に取り組む、国内最大規模の認定NPO法人です。
日本初の共済型・訪問型病児保育事業で2004年に設立し、こどもの虐待、こどもの貧困、障害児家庭の支援不足、親子の孤立の課題を解決するため、多様な保育事業を運営するほか、全国で「こども宅食」「おやこよりそいチャット」「にんしん相談」「赤ちゃん縁組」などの福祉事業と支援活動、政策提言を行っています。
皆さんからのご寄付は、フローレンスが活動を推し進めるために大切に使わせていただきます。



引き続きフローレンスの応援をよろしくお願いします。