※本記事は、こども家庭庁のガイドライン等の公表資料にもとづく実務向け解説です。制度運用の詳細は今後更新される可能性があります。自園・自社の個別ケース(雇用・労務判断など)は、所轄庁や専門家にもご相談ください。
こどもに対する性加害の報道が止みません。そんな中、2026年12月にはこども性暴力防止法が施行されます。わたしたち、こどもを取り巻く大人には、何ができるのでしょうか?
シリーズ「こどもを性暴力から守るために、わたしたちができること」では、フローレンス代表理事の赤坂が、新制度の解説や自団体での取り組み、保護者の方へのメッセージなどをつづります。
1.こども性暴力防止法で、保育現場はどう変わるのか
教育・保育等の現場で児童に対する性加害が起こらないようさまざまな取り組みを行うことを定めた「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等利用者に対する児童対象性暴力等防止法)」が2026年12月25日に施行されます。
保育現場で働く方の中には、「日本版DBS」という言葉を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。
「日本版DBS」とは、働く人に対して「性犯罪歴がないか」を確認する仕組みで、この日本版DBSも「こども性暴力防止法」に含まれています。
ただ、この制度は「性犯罪歴のチェック」だけではありません。
保育事業者が対応すべきことは多くありますが、ガイドラインは分量が多く、制度の区分(義務か認定か)、スケジュール、必要書類や体制整備など、読み解くのは容易ではありません。
そこでこの記事では、保育事業者の方が「いつまでに」「何を」「どの順番で」準備すればよいかを、できるだけ実務に落として整理します。
2.「義務」それとも「任意の認定」かを確認
この法律では、事業者は大きく2つに分かれます。
- 義務対象事業者(学校設置者等)
→ 該当する施設・事業では、法律上の義務として犯罪事実確認等が求められます。 - 認定事業者(民間教育保育等事業者)
→ 認定を受けるかは任意。ただし、認定を受けたら、義務事業者と同等の対応が求められます(違反すると取消等の対象になる)。
保育領域での対象区分
保育領域の事業について、ガイドライン等によれば、以下のように整理できます。
- 義務対象事業者:認可保育所・認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業など
- 認定事業者:認可外保育所や一時預かり事業、民間の教育・保育サービス
義務対象か認定対象かわからない場合は、まずは管轄の自治体に早めに確認しましょう。
認定は「任意」だが、取得後は義務事業者と同等の対策が必要
認定事業者は、認定の取得自体は任意ですが、認定を受けることでこども家庭庁のHPへの掲載や、「認定マーク」の広報利用が可能になり、利用者からの信頼度が向上します。
ただし、認定を受けた場合には、犯罪事実確認や安全確保措置、情報管理等について、実質的に義務対象事業者と同等の水準が求められます。

3.システム関連の手続き
施行日に間に合う体制整備が必要
義務対象事業者は、施行日(2026年12月25日)から制度を適切に運用できる状態にしておく必要があります。
現場としては、次の2つの準備を並行で進める必要があります。
- システム・アカウント等の準備(事務手続き)
- 安全確保措置(体制・ルール・研修・相談体制等)の整備(現場づくり)
システム関連のスケジュール
まず、システム関連についてですが、法律が施行されると、犯罪事実確認や事業者からの定期報告などを専用のシステム「こまもろうシステム」を用いて行うことになります。このシステムを利用するための準備は一部すでに開始しています。
すでに各自治体などからの案内を確認している事業者の方も多いと思いますが、まずは2026年4月末までに「GビズID」を取得しておく必要があります。その後、事業者の情報登録や権限設定などを進め、最終的にシステムにログインできるようになるのは2026年12月に予定されています。
こうしたシステムへの登録が遅れ、結果として法律の施行後に新規採用者を犯罪事実確認(照会)なしで従事させると、法律違反となる恐れがあります。所轄庁から示される締切は、最優先で遵守するようにしましょう。
一方、認定を希望する事業者については、法施行後に認定申請を行い、認定の申請が通ってから犯罪事実確認等の手続きができるようになります。次の章で説明する「安全確保措置」については、法施行前から体制を整えておくと良いでしょう。
4.明日から取り組む「安全確保措置」
ここからは、「制度が始まるまでに、具体的に何を整えればいいのか」を解説していきます。
法律が求めているのは、「性加害を起こさせない仕組み」と「性加害が起きてしまったときに適切に対応する仕組み」です。
① 服務規律・対処規程(ルール)の整備
「何をしてはいけないのか」を現場が共通言語で理解でき、きちんと周知を行っていくことが重要です。
- 就業規則や服務規律で、法律上の「児童対象性暴力等」や「不適切な行為」の範囲を明確化
- 違反した場合の懲戒等の扱い、報告義務・管理職の対応義務なども明記
- 相談・通報後の対応、調査、被害児童の保護・支援、防止措置などを定めた対処規程も整備
特に、「不適切な行為」が何を指すのか、完全な線引きが難しいケースもあるため、職員同士で話し合ったり、ルールを検討する必要があります。
② 性加害が発生しにくい環境整備
「性暴力は環境が引き起こす」とも言われるように、性加害の発生を防ぐためには環境整備が重要です。
死角を減らし、複数の目が行き届くよう、例えば以下のような環境整備を行っていく必要があります。
- 死角の見直し(使っていない部屋の施錠、窓の視認性確保など)
- 一対一になりやすい動線(送迎、病児対応、別室対応)のルール化
- 複数職員での見守り・巡回
- 必要に応じた防犯カメラ設置等
③ 児童・保護者への周知・啓発

こどもや保護者に対して、事業者で定めたルールやこどもの権利について伝えていくことも重要です。未就学児には、性に関する絵本等を活用するなど、日常の保育の中でわかりやすく伝えます。
- こどもの権利(自分の身体は自分のもの)の理解を日常の保育に組み込む
- 園としての取り組み(相談窓口、対応フロー、ルール)を保護者に説明し、理解を得る
④ 相談しやすい仕組みづくり
こども、保護者、従事者などが、気になることがあった時点ですぐに相談できるような仕組みづくりが重要です。ポイントとして、外部の相談窓口も含めた、複数の相談窓口を設けることが有効とされています。
- 園内の別部門(管理部門など)にも窓口を置く
- 窓口の外部委託などにより第三者性を確保
- 手紙・メール・SNS・匿名など複数手段を設け、相談の心理的ハードルを下げる工夫をする
- 相談後の流れ(情報共有範囲、守秘、不利益取扱い禁止)を明確化
⑤ 研修

法では、従事者への研修の実施が必須となります。研修受講は「こどもと接する業務に従事する前」に行う必要がある点に注意が必要です。法律の施行時点で現職者の方は、法律の施行前に研修を受講しておく必要があります。
- 従事前研修の実施が必須
- その後も半年〜1年など定期的に実施することが推奨されています
- 日常の定期ミーティングの中に、日々の保育の振り返りの時間を設けることも効果的です
研修教材については、こども家庭庁が作成したものを公開予定となっています。
複数種類を作成予定となっていますので、職種等に応じて使い分けると良いでしょう。
⑥ 「疑いが出たとき」の対応ルール
性加害を「未然に防ぐ」だけでなく、「疑いが出たときどう動くか」も非常に重要です。法律では、性加害の発生のおそれがあると判断される場合、調査したり、児童の保護を行うことが事業者の義務となっています。いざというときに、落ち着いて対応できるよう、事前に対応ルールを策定しておきましょう。
以下をルール化しておくことが不可欠です。
- 初期対応(児童の安全確保、二次被害防止、保護者連絡の方針)
- 事実確認・調査の体制(誰が担当し、誰が意思決定するか)
- 連携先(所轄庁、児童相談所、警察、弁護士、医療機関、性暴力被害者支援機関 等)
- 記録の取り方(秘匿性・改ざん防止・アクセス権限)
5.「犯罪事実確認」実務は何をする?

いつ確認する?
犯罪事実確認の実施タイミングについては、「新規採用者」「現職者」で異なるため、注意が必要です。新規採用者については、原則的に「内定後、従事するまで」に犯罪事実確認が必要です。
- 新規採用等:原則、従事するまでに確認
- 施行時現職者(義務事業者):施行日から3年以内(2029年12月24日まで)
- 認定時現職者(認定事業者):認定日から1年以内
- 再確認:確認日から5年ごとの再確認が必要
すぐに確認できないときの「いとま特例」
現実には、緊急配置などで「従事開始までに確認が間に合わない」場面が起こり得ます。
犯罪事実確認を行う時間がない場合の猶予期間(3~6ヶ月)として「いとま特例」が定められており、「児童と1対1にしない」などの対応をとることで、児童と接する業務に従事させることができます。
手続きの流れ
犯罪事実確認の手続きは、ざっくり以下のような流れが示されています。
①事業者がこども家庭庁に申請
②従事者本人が戸籍情報をこども家庭庁に提出
③こども家庭庁が法務省に犯歴照会ののち、事業者に犯罪事実確認書を交付
※犯歴ありの場合、事業者への犯罪事実確認書交付の前にこども家庭庁から従事者本人へ確認するプロセスが入ります

従事者本人が戸籍情報を提出することになるので、提出が遅延しないように喚起することも必要になってきます。
また、こうした犯罪事実確認には、日本国籍の場合で2週間~1ヶ月程度かかるとされていますので、この期間を見越した採用スケジュールを組む必要があります。
「特定性犯罪事実該当者」だった場合、どうする?
過去に性犯罪歴があることが判明した場合、事業者は防止措置を講じる必要があります。まずは配置転換等によって「こどもと接する業務に従事させない」ことを軸に検討することになります。
- 新規採用等:内定取消・採用見送り等が検討対象になり得る
- 現職者:まず配置転換・業務範囲見直し等を検討
それでも難しい場合に解雇等が選択肢となりますが、解雇の有効性は個別事情で大きく異なるため、労務・法務の専門家と慎重に判断しましょう。
6.制度開始までに「できる一歩」から

こども家庭庁からは、研修教材や運用マニュアルなど、追加情報が今後も発信される見込みです。制度開始に向けては、こども家庭庁や自治体からのお知らせを継続的に確認してください。
こども家庭庁の関連情報(動画・リーフレット等)は、WEBサイトで確認できます。
法律で求められることは多岐にわたり、「何から始めればいいのか?」と不安を感じる方も少なくないと思います。
しかし、最初の一歩はシンプルです。
- 自園は「義務」か「認定」かを確定する
- システムアカウント・担当者・締切を把握する
- 安全確保措置を「規程」+「研修」+「相談体制」+「環境」を具体化する
この3つを押さえるだけでも、2026年12月25日に向けた準備は、確実に前に進みます。12月までにやることが多く、日々の保育を行いながらやり切るためにも、早めに準備に着手することをおすすめします。大変ですが、一緒に頑張りましょう。
本記事が、保育現場が安心して制度移行を迎えるための「最初の一歩」になれば幸いです。
参考資料
参照資料01_こども性暴力防止法施行ガイドライン (こども家庭庁)
参照資料02_中間とりまとめ(こども性暴力防止法施行準備検討会)
参照資料03_横断指針(こども家庭庁)
参考資料04_こども性暴力防止法の施行について(こども家庭庁)
書いた人 赤坂緑

認定NPO法人フローレンス代表理事。保育園事業・人事担当役員。慶應義塾大学卒業。事業会社にてマーケティング・育成等を経験後、2014年認定NPO法人フローレンス入職。Mr.Childrenをこよなく愛する男子2児の母。趣味のフラメンコが息抜きの時間です。