厚生労働省では、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置づけ、集中的な広報・啓発を実施しています。
フローレンスのミッションは、親子の笑顔をさまたげる社会問題を解決すること。
私たちは一人でも多くの親子に笑顔を届けるため、病児保育事業をはじめ、小規模保育事業、障害児保育事業、赤ちゃん縁組(特別養子縁組)事業を展開し、日々多くの親子に向き合っています。
そして、自らも最良の保育事業者であるために、私たちはこの「児童虐待防止」について、改めて世の中に伝えていく必要があると考えています。
今、虐待による子どもの死亡は年間50件を超え、1週間に1人の子どもが命を落としています。
また、平成27年度中に全国208か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は、103,260件(速報値)と過去最多になっています。(平成28年8月時点 厚生労働省発表)
児童虐待は、2000年11月施行の「児童虐待の防止等に関する法律」(通称 児童虐待防止法)により、以下のように4種類に分類されています。
<身体的虐待>児童の身体に外傷を生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること
例)殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
<性的虐待>児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をすること
例)子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
<ネグレクト>児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
例)家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
<心理的虐待>児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
例)言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV) など
平成27年度(速報値)は、心理的虐待が増加し48,693件(47.2%)と最も多く、次いで身体的虐待が28,611件(27.7%)でした。
この数字は毎年増加し続けており、その数だけ、子どもの笑顔が失われているのです。
時代の変化と共にさまざまな社会問題が生まれ、多くの親子を苦しめています。
そして一歩間違えば、上記のような児童虐待につながる可能性もあるのです。
あなたのすぐそばで、児童虐待は起きているかもしれません。子育てに行き詰まって悩む保護者がいるかもしれません。
小さな「助けて」の合図を感じたら、「あれ?どうしたのかな」と気になる親子がいたら、ぜひできることから。
そして、あなた自身が子育て中で疲れてしまっている時は、必ずヘルプを出して下さい。
虐待と思われる子どもを発見したときは、お近くの児童相談所につながる
全国児童相談所共通ダイヤル「189(いちはやく)」までお電話ください!
子は社会の宝。みんなで、安心して子育てできる社会を、一緒に創って行きませんか?
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