毎年5月31日は、世界保健機関(WHO)によって、「世界禁煙デー」に定められています。
2020年の東京オリンピックを見据えて、最近では飲食店等での受動喫煙を制限する「受動喫煙防止法」の内容について議論されており、ニュースなどで目にした方も多いのではないでしょうか。
日本では受動喫煙が原因で毎年15,000人の方が亡くなっているという試算もあります(※1)。世界的にも飲食店等の屋内では原則禁煙としている国が多く、受動喫煙防止は、日本で暮らす人々の健康のために非常に重要な施策と言えます。
今回は、フローレンスで行っている、お預かりするお子さんの受動喫煙被害を防ぐための施策を紹介します。
サードハンドスモークを防ぐ、喫煙ガイドライン
受動喫煙防止は、単に「タバコを吸っているそばにいなければいい」というわけではありません。
タバコの煙そのものでなくても、喫煙者がタバコを吸ったあとに吐く息に有害な物質が含まれていることもあります。これをサードハンドスモーク(三次喫煙)と言います。
病児保育、小規模保育、障害児保育のどの保育現場でも、子どものすぐそばに保育スタッフがいます。もし、保育スタッフが喫煙者であった場合、休憩中に、保育現場から離れた場所で吸ったとしても、サードハンドスモークによって、子どもが有害な物質を吸い込んでしまう可能性はあるのです。
そこで、フローレンスでは、喫煙習慣が一切ないことを採用時の条件としています。
採用における、喫煙に関するガイドライン | 認定NPO法人フローレンス
この条件は、保育現場で働くスタッフに限ったものではありません。オフィスで働く事務局スタッフも同じです。
保育現場で働くから、ということではなく、フローレンススタッフ全員が、子ども達の健康と未来のために、喫煙しないということをコミットしています。
また、乳幼児突然死症候群(SIDS)については、保護者の喫煙によって発生の可能性が高まるという調査結果もあり(※2)、乳児をお預かりすることも多い病児保育では、自宅内に喫煙者がいないことを入会の条件としています。
受動喫煙のない社会を目指して
フローレンスでは、2017年3月に、保育事業者として、受動喫煙防止法についての要望書を、多くの有識者の方々とともに、厚生労働大臣に提出しています。
児童福祉を担う事業者として、子どもたちの命を守るためにも、「例外のない受動喫煙防止」のための法律を要望します。
最近では、TwitterやFacebookでも「 #たばこ煙害死なくそう 」のハッシュタグをつけて、受動喫煙とそれによる健康被害をなくしたいという多くの方々が考えを述べています。
この記事を読んでご賛同いただけました方も、ぜひ、SNSなどで声を上げてみてください。
※1参考:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000130674.pdf
※2参考:http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/sids_kenkyu.pdf
サードハンドスモークのない職場で働きたい、という方はこちらもご覧ください。