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【2020年3月 特例措置】政府がベビーシッター利用料助成を「非課税」対象に決定

【2020年3月 特例措置】政府がベビーシッター利用料助成を「非課税」対象に決定

#政策立案・政策提言

 

新型コロナウイルス感染症流行に伴う対応として、政府より3⽉2⽇(⽉)から春休みまでの全国公⽴⼩中⾼校の⼀⻫休校の⼤⽅針が⽰され、2月28日(金)には、内閣府より企業主導型内閣府ベビーシッター派遣事業割引券(以下「ベビーシッター派遣事業割引券」)の利用枠を最大26万4,000円まで引き上げる特例措置が緊急発表されました。

参考:政府が臨時休校に伴うベビーシッター補助を決定、健康児のお預かりを実施しています【最大26万4000円】

 

 

3月5日(木)夜には、政府より新たな発表があり、新型コロナウイルス感染症対策としてベビーシッターを利用することが必要となり、これにより新たな費用の支出を余儀なくされた場合に「ベビーシッター派遣事業割引券」を利用した場合の利用料は「非課税所得」対象となることが決定されました。

2020年3月限定の「ベビーシッター派遣事業割引券」補助券利用額(1日あたりの割引券の利用枚数の上限無し・月最大120枚・26万4,000円までの利用料助成)が「非課税所得」対象となります。

(出典:公益社団法人全国保育サービス協会ウェブサイト http://acsa.jp/htm/news/20200305.htm 

 

なお、2020年3月の特例措置の趣旨に沿わない「ベビーシッター派遣事業割引券」の利用の場合は、その割引料は給与所得外の「雑所得」として確定申告の対象となります。ご注意ください。

 

「ベビーシッター派遣事業割引券」の利用を希望する方へ

内閣府が実施する「ベビーシッター派遣事業」の割引券を取り扱う企業の従業員の方が利用できる割引券です。お勤めの企業が対象かどうかはこちら、またはお勤め先担当者様へお問い合わせください。

割引券の適用対象や利用方法については下記をご覧ください。

フローレンスのベビーシッター派遣事業割引券のご利用案内

フローレンスの病児保育コロナウイルス感染症に関するお預かりの前提

なお、下記2点に当てはまる場合は 利⽤をお断りします。 

・ご利⽤されるお⼦さん⾃⾝およびご家族が医療機関において新型コロナウイルス感染症を疑う症状があると判断された場合 

・親御さんやご家族等に当該感染症状がみられ、濃厚接触者であるお⼦さんが登園登校を控える場合のご利⽤  

  

フローレンスご利用時のお願い

・お子さん、親御さんおよびご家族が、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合は、国や都県が設置した相談センターに相談し受診をお済ませください。

・こどもレスキュー隊員がお子さんを受診にお連れした際に、新型コロナウイルス感染症の疑いがあると医師が判断した場合は、親御さんに速やかに帰宅いただきご利用を中止させていただきます。

・新型コロナウイルス感染者と接触した可能性、感染が発生している地域への渡航歴がある方はご予約時に事務局までお申し出ください(予約画面の「その他連絡事項」に記載いただくことができます)。

 

詳細については下記をご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う病児保育のご利用制限に関するご案内


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