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お知らせ

2017/02/15

確定申告をしよう!フローレンスへの寄付は最大半額が戻ります。〜寄付金控除制度のご案内〜

 


いよいよ2月16日(木)より、確定申告がはじまります。
皆さま、フローレンスへのご寄付は、確定申告を行うことで最大半額が税金から控除されることをご存知でしょうか?

 
【なぜ控除を受けられるのか?】

フローレンスは東京都から認定を受けた「認定NPO法人」です。
認定NPO法人へのご寄付は、「寄付金控除(税額控除)」の対象となり、確定申告を行うことで税金の控除を受けることができます

 
どれくらい控除されるの?

最大で寄付した金額の50%が控除されます。
(※所得税額の25%が限度)

住民税も寄付金控除の対象になり、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。
 ただし、各自治体によって異なります。詳細は最寄りの税務署にご確認ください。 

※控除額には一定の上限額があります。また、所得によっては従来の所得控除方式が有利となる場合があります。詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。

※法人の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することができます。詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。
(※詳しい計算は以下のURLをご覧ください)

フローレンスWebサイト 寄付金控除解説ページ
https://florence.or.jp/donate/deduction/

 
【フローレンスへの寄付金の種類はどれですか?】

フローレンスは、東京都より認定をうけている「認定NPO法人」です。

『住所地の都道府県のみが条例により指定した寄付金』 に該当します。

ただし、お住まいの市区町村の条例に、フローレンスが指定されている場合は、『住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄付金』に該当する場合もございます。

お住まいの市区町村の条例にてフローレンスが指定されているかどうかは、大変お手数ですが、お住まいの市区町村の税務署にご確認いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。


【フローレンスへのご寄付について】

フローレンスでは、2種類のご寄付を承っております。
ひとつは、厳しい経済状況に置かれるひとり親家庭に、安価で病児保育を提供し、就業継続を支援する「ひとり親家庭支援」。
もうひとつは、
重い障害のある子どもの預け先がなく、障害児の母親の95%が就労を断念している問題を解決する、「障害児保育園ヘレン」の新園立ち上げ「障害児訪問保育アニー」の提供エリア拡大、産まれたばかりの赤ちゃんの虐待死を防ぎ、新たな育ての親へ託す、 「赤ちゃん縁組事業」など、フローレンスの活動を継続的に支える「フローレンスマンスリーサポーター」です。
クレジットカードや銀行振込による都度のご寄付も承っております。

フローレンスWebサイト 寄付についてのご案内ページ
https://florence.or.jp/donate/

寄付をしながら、その最大半額が減税されるこの制度をぜひご活用ください。

※今、ご寄付をしていただいた分の確定申告は2018年2月の確定申告の手続きで控除対象となります。領収書は2018年1月末〜2月初旬に1年分をまとめてお送りいたします。


【フローレンスへご寄付を下さった皆様へ】

いつも温かいご支援をいただき、本当にありがとうございます。2016年にフローレンスにご入金いただいた、ご寄付の寄付金控除の確定申告に関しましては、2017年3月15日(水)までとなっております。


この制度は、寄付という行為を、国が納税と同じレベルで社会貢献・社会問題の解決手段として位置づけているという意味があります。
是非とも確定申告の手続きをして、この制度をご活用ください。




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