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2023/09/19

実は身近な相続トラブル!今からできる対策とは?(キャンペーンのオトクな情報も!)

 


親が高齢になると、気になってくるのが相続です。今回は、相続にまつわる情報に加え、オトクなキャンペーンをご紹介します。

相続争いは、実は身近なところで起きている

実は、相続は「争族(そうぞく)」と言われるほど、想像もしていなかったトラブルになることがままあります。令和4年度には実に年間1.3万件が裁判所に持ち込まれています。それでも「相続で揉めた」と聞くと、どこかのお金持ちの話、と思ってしまいませんか?

実は、裁判所で実際に争われたなかで、最も多い金額は、1,000万円~5,000万円の2935件で、全体の42.8パーセントを占めています。ついで多いのが1,000万円以下の2296件で33.5パーセント相続争いは、意外にも身近なところで起きているのです。

(出典:令和4年 司法統計年報(民事・行政編)第 52 表 遺産分割事件のうち認容・ を除く)―遺産の内容別 https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/659/012659.pdf)

1.相続にまつわる、まさかの誤解・トラブル3選

大切な人を亡くしたばかりのときに、身近な人と争いになるのは悲しいものです。いったい、どんなときに相続が争族へと発展してしまうのでしょうか?よくある事例を3つご紹介します。

(1)法定相続人は誰? 妻に全財産を遺すつもりが……。

Aさんは妻と二人暮らし。「子どもはいないので、自分が先に旅立っても、二人で蓄えてきた財産でどうにか暮らして行けるだろう」そう考えていました。

実際に配偶者は常に相続人となりますが、子どもがいない場合、図のように、父母が他界していてAさんにきょうだいがいる場合には、法定相続分は配偶者が3/4、きょうだいが1/4です。

つまり、何もしなければ、妻に確実に全財産を遺すことができないのです。

(2)知っていますか? 甥や姪の連絡先

親が亡くなった場合、親の配偶者が1/2を相続し、残りの1/2を親の子(あなたときょうだい)が相続します。きょうだいの誰かがすでに他界している場合は、あなたにとっての甥や姪が代襲相続人となります。

あなたは甥や姪と連絡がとれますか?仮に相続人となるきょうだいが他界していた場合、代襲相続人となるその子どもたちと連絡がつかなければ、遺産をどうやって分けるかの話し合い(遺産分割協議)を始めることすらできません。

(3)土地があれば安心? 不動産は要注意。

「うちはお金は無いけれど、子どもたちに家や土地を残せてよかった……」それ、本当ですか?

生前に必ず決めておいたほうがよいのが「不動産をどう処理するか」です。その土地を含んだ相続税の支払いは、手持ちの現金で足りそうでしょうか。もし相続人の誰かが住んでいたら、遺産を分割することはできますか?

または、空き家になってしまったら。売却して現金に変えたくても、売れなければ相続人に毎年固定資産税がかかってしまううえに、誰も住まない家はどうしても荒れてくるので、ほうっておくわけにもいかない…。

2024年には、相続登記が義務化されることが決まりました。過去の相続分も義務化の対象です。放置すると罰則もあります。土地の名義がどうなっているか確認されたことはありますか?

相続が発生してから、これらの問題を解決するためには、多大な労力と心理的にも負荷がかかることは、想像に難くありません。

非営利団体などに寄付をするにも注意が必要です。不動産を寄付する場合、寄付をした相続人に「みなし譲渡課税」の負担義務が生じてしまう場合があるからです。

まさかのトラブルを避けるために

まさかのトラブルを避けるための方法の一つが、遺言書を書くことです。

親に遺言書を書くよう勧めるのは、なんだか気が重いかもしれません。ですが、遺言書がなかったために、子どもたちが苦労したり、仲の良かった親戚が争うことは、決して望んでいないはずです。

さらに近年、若い世代でも遺言書を書く人が増えています。理由は簡単です。自分の財産を、遺したい人に確実に遺すためです。また、若い人が遺言書を書くことのメリットは、自分が今いる場所を確かめられる、ということにもあります。一度、自分の人生の棚卸しをしてみることで、どんな人生を送ってきたのかを振り返り、今の自分は何を大切にしているのかに気づくことができれば、ここからの人生がより豊かなものになっていくでしょう。

「遺言書」はいつでも書き換えられます。ときに立ち止まり、人生を見直すきっかけにするのも良いかもしれませんね。

2.相続した財産で、故人の想いを未来に繋ぐ

「遺産を相続したので、その一部を日本の子どもたちのために役立ててほしい」

フローレンスには、そんなお言葉とともに、ご寄付をくださる方々がいます。

「母は生前から子どもの貧困問題に心を痛めていたので、母の遺志を尊重したかった」など、故人の思いを汲んでフローレンスに託してくださっている方もいます。

大切な誰かの遺産を相続するときに、あたたかなエピソードが生まれたら素敵ですね。

フローレンスの遺贈寄付公式サイトでは、そんなエピソードをいくつかご紹介しています。

フローレンスに遺産を寄付いただいた方の声

相続財産からのご寄付は、少額からOK。手続きも簡単。

相続財産から寄付するというと、高額だったり、手続きが面倒だというイメージがあるかもしれませんが、フローレンスでは少額からのご寄付もお受けしています。手続きも、指定の口座にお振込みいただき、一言、相続財産からのご寄付であることをお伝えいただくだけ。後日、相続財産受領証明書および領収書の発行と感謝状の贈呈をさせていただきます。

毎年フローレンスからお送りする事業報告書が、故人をみんなで思い出すよいきっかけになっているんですよ、と言ってくださる方もいらっしゃいます。

相続財産が課税されるのは、どんなときか知っていますか?

相続税は、遺産の総額(課税価格の合計額)から、基礎控除を差し引いた金額にかかります。相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人数)で計算できます。遺産総額がこれを下回る場合は、相続税は一切かかりません。

遺産の相続で、税金を心配される方も多いかと思いますが、実際に令和3年度に相続税で課税された人の割合は、亡くなった方の9パーセント※にすぎません。ほとんどの人が課税されていないのが現状です。

基礎控除額を超えた額を相続した場合には、相続税申告が必要です。その際、相続財産からのご寄付をいただけると、寄付額が相続税の課税対象から控除されます。

相続税の支払い発生有無にかかわらず、ご寄付をいただいた場合には領収書を発行しますので、いずれの場合にも通常の寄付金控除が受けられます。

(※出典:国税庁 令和3年分相続税の申告事績の概要)

3.フリーウィルズキャンペーン実施中!

日本承継寄付協会が今年もフリーウィルズキャンペーンを実施中です!

フリーウィルズキャンペーンとは?

自分の思いや願いを遺言書に託すことができる文化が根付くようにとの思いから、日本承継寄付協会が相談窓口を経由してご紹介する司法書士の方々のご協力のもと行っているキャンペーンです。

フローレンスは本キャンペーンの賛同パートナーです。

※該当する寄付遺言書の要件があります。また、印紙代や郵送代はご負担いただきます。

▼詳細は特設サイトをご覧ください

URL:https://freewills.izo.or.jp/#lp_cp-info


フローレンスは、日本の子ども・子育て領域の課題解決と福祉活動を全国で展開する国内最大規模の認定NPO法人です。

日本初の訪問型病児保育事業で2004年に設立し、子どもの虐待、子どもの貧困、障害児家庭の支援不足、親子の孤立の課題を解決するため、多様な保育事業を運営するほか、全国で「こども宅食」「おやこよりそいチャット」「にんしん相談」「赤ちゃん縁組」などの福祉事業と支援活動、政策提言をおこなっています。

2018年より遺贈寄付や相続財産の受付を開始し、これまでに弊会に託されたご遺志を、子どもの福祉や子育てにかかる問題の解決に役立ててまいりました。

下記より資料請求ができますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。ご相談もメール、お電話、対面などご希望の方法で随時受け付けております。資料請求フォームの「ご不明点・ご質問など」に相談希望、とぜひご記入ください。




フローレンスでは、社会問題や働き方など、これからもさまざまなコンテンツを発信していきます。
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